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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.21:その他関連法規その①

2020-06-08 11:08:15 | ビジネス・教育学習

◇専門学校での、リアル受験講座が始動した関係で、ブログ講座が手薄になってしまいました。
◇二級建築士試験の日程は、7月5日(日)で変更なしとの情報ですから、遅ればせながら再開します。
◇そこで今日は、まず、建築関連法規から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を扱います。
◇試験は、10以上の関連法規から、5択式で3問の出題で、おそらく変更はないと思います。
◇その中でも、過去6年間で、5択で1問まるまる一つの法規での出題があった分野が4つあります。
 ①「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」R1、H23、H18
 ②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」H30、H25、H17
 ③「住宅の品質確保の促進等に関する法律」H29、H19
   ⇒品確法から切って離せない法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
 ④「建築物の耐震改修の促進に関する法律」H28、H24
◇4つの分野のローテーションを考えると、今年は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」かなっ?
◇南海、東南海地震の話題も久しく、コロナ禍との複合での避難対策が、昨今話題だと思います。
◇ここはまず、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に注目することから始めたいと思います。
◇どの関連法規も出題数の関係から予測が難しいですが、過去の傾向分析から、4点に絞り込みます。
◇また、関連法規は、解説を必要とするような難しい表現等はないので、指摘だけで、各自法令集の確認をしてもらうという事にします。

◇重要事項①:用語の定義(法2条)
 ・過去6年間で2度、問いかけられている用語が「耐震改修」で、2度とも問いかけている部分は同じ。
 ・建築物だけでなく「敷地の整地」までを、問いかけてきています。

◇重要事項②:通行障害既耐震不適格建築物(法5条3項二号で定義)
 ・地震時に、主要道路を建築物の倒壊で避難通路阻害を生じないようにとの配慮の規定です。
 ・従って、令4条において、具体的な要件の数値が定められています(試験に出易い?)。
 ・ひと言でいうと、建物が倒壊したときに道路中心線内に倒壊建物を収めたいという意図です。
 ・概念的には、道路中心線から45度の斜線内に建築物の部分があるものが規制の対象です。

◇重要事項③:要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断義務(法7条)
 ・該当する建築物の所有者は、耐震診断を行い、所定期日までに所管行政庁に報告する義務がある。

◇重要事項③:特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力義務(法14条)
 ・要安全確認計画記載建築物を除く既存耐震不適格建築物を「特定既存耐震不適格建築物」と定義。
 ・特定既存耐震不適格建築物は、令6条2項一号に用途と規模(それ以上が規制対象)を定義。
 ・所有者に、耐震診断を実施する法的義務と、その結果により、耐震改修を行う努力義務がある。
 ・法的義務と、努力義務の取り扱いを間違えないように注意です。

◇重要事項④:耐震改修の計画の認定(法17条)
 ・建築物の耐震改修申請者は、所管行政庁より、建築物の耐震改修計画の認定が受けられる。
 ・認定により、確認済証の交付があったものとみなされ(10項)、既存不適格建築物ではなくなる。

2020年6月8日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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