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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.22:その他関連法規その②

2020-06-09 09:47:57 | ビジネス・教育学習

◇順番からゆくと、今日取り上げたいのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
 加えて、品確法から切って離せない法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
◇試験で、5択式での出題の可能性が、確率的に2番目に高いと推察しています。
◇この法律も、出題履歴が少ないので、あくまで重要度の予測ということでいきます。
◇大きくは、重要事項は5つに整理できると思います。

◇重要事項①:用語の定義「新築住宅」(品確法2条、瑕疵担保履行法2条)
 ・正式名称:品確法⇒「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
       瑕疵担保履行法⇒「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
 ・新築住宅:新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないもの。
      工事完了日から1年を経過したものを除く。
     (※分譲事業者の通称である「新古住宅」を除くこと。)
 ・この定義は、試験問題の穴場的設問の可能性がある、結構、重要な事項。

◇重要事項②:設計性能住宅評価書は「契約内容」(品確法6条)
 ・建設業者との請負契約、分譲事業者との売買契約ともに同じ内容。
 ・コピーを含めた契約書への添付は、契約事項として、評価書の内容の法的遵守が要求される。
 ・ただし同4項において、請負人、売主の反対意思表明により、この規定の適用はなくなる。

◇重要事項③:瑕疵担保責任の特例「通称:10年保証」(品確法94条、95条)
 ・民法では瑕疵担保責任は、通常2年だが、民法の特則として10年としている。
 ・10年瑕疵担保責任(10年保証)の対象としている内容は、政令5条に定められている。
  ①構造耐力上主要な部分 ⇒ 建築基準法施行令1条三号と定義は同じ
  ②雨水の侵入を防止する部分
   ⇒令5条2項一号:住宅の屋根、外壁、開口部の戸などの建具部分
   ⇒令5条2項二号:雨水を排除する為の排水管で、屋根、外壁内部、屋内部分にあるもの。
 ・契約において、注文者(消費者)に不利な10年保証の特約は無効としている。

◇重要事項④:紛争処理業務の円滑化のための「紛争処理支援センター」設置(品確法82条、83条)
 ・相談、助言、苦情処理を想定して、全国に1カ所設置。
 ・業務の費用支援も規定している。⇒1万円で弁護士さんに相談ができる。

◇重要事項⑤:瑕疵担保履行法での供託金、保険制度の義務付け(瑕疵担保履行法1条)
 ・品確法の実効性担保策として「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」がある。
 ・注文者(消費者)保護目的の、業者が倒産した場合における10年保証に関する金銭的補てん制度。

2020年6月9日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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