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2020年度・二級建築士試験「建築法規・傾向分析」Vol.5

2020-08-04 10:27:47 | ビジネス・教育学習

◇試験問題のNo.12は、都市計画区域内の道路に関する規定の分野の問題です。
◇わりと定番問題なので、易しかったと思っています。
◇No.13 、No.14が用途規制の問題なので、ここでは、No.12の傾向分析だけとします。

No.12(道路の規定):正答1
要点①:私道として特定行政庁から位置指定を受けるための技術基準(令144条の4)
 ・法42条1項五号に基づき、位置指定を受ける条件を、政令(令144条の4)で記述しています。
 ・その中で最もシンプルな定義が、令144条の4第一号「ニ」です。
 ・いろいろと細かい技術基準を示して中で、幅員6m以上であればよいとしています。
 ・これは推測の域をでませんが、幅員6m以上であれば、車が回転きるのではないかと思います。
 ・出題者からすれば、出題しやすい問題なのではないでしょうか?
要点②:道路内建築制限(法44条)と壁面線内建築制限(法47条)との違い
 ・法44条では、建築物と擁壁を道路内に突き出してはいけないとしています。
 ・ところが法47条では、建築物の壁、柱、門・塀とし、建築物の部分に限定しています。
 ・この違いには、来年度以降も注意する必要がある部分だと思っています。
要点③:建築審査会の同意の有無を求める規定への注意
 ・法42条6項
 ・法43条2項二号
 ・法44条1項二号、同四号(法44条2項において、同意を求める定義がある。)
 ・法46条
 ・法47条
 ・法48条の用途規制においては、改正法の緩和追加があるので、来年は特に注意です。
 ・法48条16項において、建築審査会の同意を必要としない条件の記述があります。
 ・その内容は、次回の用途規制のところで解説します。
 ・今後。出題の範囲を広げるためには、必要な部分で、要注意と推察しています。
要点④:定番の易しい設問は、暗記できるのではないかと思っています。
 ・法44条ただし書き一号:過去の出題事例も多く、法令集で確認をするまでもないと思っています。
 ・道路定義で、2年以内の事業執行予定が、特定行政庁が道路として指定する条件であること。

◇法42条の建築基準法における道路と定義する規定からで、まさに定番の問題でした。
◇正答の設問1は、H26年に出題されていますが、一級建築士試験で時々出題されている気がします。
◇試験勉強の基本が、過去問の繰り返しであることが、再認識できたと思います。

2020年8月4日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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