◇今年の高さ規制の問題は、斜線制限と日影規制の混合文章問題と斜線制限の図形問題が1問ずつでした。
◇このところ、図形問題で易しい問題が続き、今年は難問ではと意気込みましたが、また肩透かしでした。
◇コロナ禍における受験生への忖度なのかなっ???とも、思いますが、来年は要注意かもしれません。
No17(斜線制限と日影規制の混合文章問題):正答1
・枝問別に見ると、法56条の2、別表第4に基づく日影規制が2問、法56条斜線制限が3問でした。
・正答の設問1も、別表第4をよく見て、記載事項をよく読めば、理解できると思います。
・別表第4の(4)項で「条例で指定する」と明記されているので、設問の文章は、明らかに誤りです。
・設問3において、建築審査会の同意による緩和条項が入っているところが、最近の傾向です。
・以前の問題のところでも説明したと思いますが、建築審査会の同意絡みの出題傾向を感じます。
・建築審査会の同意絡みの問題は、今後の出題傾向に関する、要・注意事項であると思っています。
・設問5において、法57条の高架工作物内における斜線制限の緩和条項を問いかけています。
・何度も言うようですが、こういうレアな部分からの出題は、正答ではないと思っていいと思います。
・今後、何らかの意図で受験生への啓発事項であると解釈しています。
・重要な設問ですが、正答になる確率は低いので、あまり調べる時間を割かないことだと思います。
No18(斜線制限の図形問題):正答3
・法56条6項、令132条1項に基づく、2方向道路による道路斜線制限の図形計算問題の定番です。
・ほかに複合要素はないので、少々、簡単過ぎて、力が抜けてしまったのではないかと思っています。
・見た目で、北側道路の方が厳しいことは、すぐにわかります(A点までの距離が1m短い)。
・法56条2項による、建物後退緩和も、北側が1m、西側が2mと、明らかに北側が不利です。
・したがって、北側の4m道路の部分を、5m道路として斜線制限の計算をすればいいだけです。
・このところ、このような簡単な問題が続くのは、少々、不気味な気がします。
2020年8月25日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇このところ、図形問題で易しい問題が続き、今年は難問ではと意気込みましたが、また肩透かしでした。
◇コロナ禍における受験生への忖度なのかなっ???とも、思いますが、来年は要注意かもしれません。
No17(斜線制限と日影規制の混合文章問題):正答1
・枝問別に見ると、法56条の2、別表第4に基づく日影規制が2問、法56条斜線制限が3問でした。
・正答の設問1も、別表第4をよく見て、記載事項をよく読めば、理解できると思います。
・別表第4の(4)項で「条例で指定する」と明記されているので、設問の文章は、明らかに誤りです。
・設問3において、建築審査会の同意による緩和条項が入っているところが、最近の傾向です。
・以前の問題のところでも説明したと思いますが、建築審査会の同意絡みの出題傾向を感じます。
・建築審査会の同意絡みの問題は、今後の出題傾向に関する、要・注意事項であると思っています。
・設問5において、法57条の高架工作物内における斜線制限の緩和条項を問いかけています。
・何度も言うようですが、こういうレアな部分からの出題は、正答ではないと思っていいと思います。
・今後、何らかの意図で受験生への啓発事項であると解釈しています。
・重要な設問ですが、正答になる確率は低いので、あまり調べる時間を割かないことだと思います。
No18(斜線制限の図形問題):正答3
・法56条6項、令132条1項に基づく、2方向道路による道路斜線制限の図形計算問題の定番です。
・ほかに複合要素はないので、少々、簡単過ぎて、力が抜けてしまったのではないかと思っています。
・見た目で、北側道路の方が厳しいことは、すぐにわかります(A点までの距離が1m短い)。
・法56条2項による、建物後退緩和も、北側が1m、西側が2mと、明らかに北側が不利です。
・したがって、北側の4m道路の部分を、5m道路として斜線制限の計算をすればいいだけです。
・このところ、このような簡単な問題が続くのは、少々、不気味な気がします。
2020年8月25日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者