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2020年度・二級建築士試験「建築法規・傾向分析」Vol.6

2020-08-05 09:46:41 | ビジネス・教育学習

◇今日は、No.13 、No.14の問題から、用途規制の出題傾向分析をしていきます。
◇改正法で、建築審査会の同意を不要とする、法48条16項の規定の出題がありませんでした。
◇またしても、改正法対応の出題予測が、肩透かしを食らいました。
◇今年の用途規制問題の特徴は、第一種と第二種の中高層住居専用地域への集中度が高いことです。
◇No.13の文章問題では、正答を含めて、第一種中高層住居専用地域の枝問が2問あります。
◇No.14の図形問題は、第二種中高層住居専用地域への問いかけでした。
◇ある意味で、2地域を熟知していれば、2問獲得できる、比較的易しい問題だったと思います。

No13(用途規制の文章問題):正答3
 ・設問1は、第一種低層住居専用地域の定番問題である、住居部分の比率を問う問題でした。
 ・設問2と3は、正答を含む、第一種中高層住居専用地域での建築の有無を問う問題です。
 ・ポイントは、各用途の建築物の階数にあり、別表のかっこ書き、政令の階数部分の規定への注意です。
 ・例年、枝問の2つは、広域に問いかけてきますが、今年は、第二種住居地域だけでした。
 ・少々拍子抜けする、易しい問題であったと思います。

No14(用途規制の図形問題):正答2
 ・図形問題の場合、言うまでもなく、法91条により、規制がかかる用途地域の判断を、まずします。
 ・正答(建築できない)は、畜舎なのですが、規制面積が、問題文の中にあります。
 ・これは以前、他分野での問題にもありましたが、設問の部分ではなく、本問中に面積記載があります。
 ・本問をよく読み取ることへの注意が必要な問題で、特に難しい部分は含んでいないと思います。
 
 ・興味深かったのは、設問の1の「パン屋の工場」という記述です。
 ・実は昨年の木造建築士試験の用途規制の文章問題で、同様の部分を問う問題がありました。
 ・その問題では、「パン屋」という表現だけでしたので、店舗との誤認による誤答を誘発します。
 ・今回は、「パン屋の工場」と明記し、その様な誤認がないようにしていると解釈しています。
 ・あと今回の特徴は、作業上の床面積と原動機の出力を、2つの枝問で明記しています。
 ・これに、正答である畜舎の建築許容面積の問題を勘案すると、来年度以降、
  このような、床面積とか、原動機の出力数値を問いかける出題が多くなることを予測しています。

2020年8月5日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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