◇防火地域の規定は、法改正を含むので注目していたのですが、またも肩透かしを食らいました。
◇改正法は気にせずに、従来通り、法27条の特殊建築物の防火規定との複合で考える問題が正答でした。
◇残りは、防火地域だけに適用される(あまり多くはない)規定との照合で回答すればいい問題でした。
◇出題傾向の表を見ていただければ、よく出題される事項であることが理解いただけると思います。
◇基本的な事項ですので、勉強をしていた人には易しい問題ですが、しっかり押さえる必要があります。
No19(防火地域、準防火地域):正答1
・設問の「患者に収容施設を有しない診療所」は、法27条(特殊建築物)としての規制対象外建築物です。
・したがって、法61条等の、防火地域・準防火地域の規制条文で判断すればよい問題です。
・また、問題文の要求は「耐火建築物」ですので、令136条の2第一号との照合になります。
・準防火地域内での耐火建築物要求は、4階建以上、面積1,500㎡超なので、設問のものは該当しない。
・改正法を考えれば、準耐火建築物要求への問題となるところなのですが、そこまで問いかけていない。
・この辺が、改正法を考慮していたのに、肩透かしを食らった気分になるところです。
・かつ、枝問の2から5までは、従来からよく出題されており、条文照合で簡単に回答できる部分です。
◇昨日、正式に問題文と正答表が、公益財団法人建築技術教育普及センターより公表されました。
◇従いまして、傾向分析は今回で節目とし、No20(そのた雑則規定)以降は割愛します。
◇N0.20の罰則、雑則等の規定は、規制の条項の適用の有無を問う問題で終始しています。
◇法令集を調べる時間は必要ですが、索引を利用するなりして、記載場所が分かれば易しい問題でした。
◇今後は、例年通り、私なりの試験問題解説をアップしますので、その節々に挿入することとします。
◇なお試験問題は著作権の問題が気になりますので、本ブログにはアップしません。
◇財団のホームページ(下記)をご参照ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
⇒Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。
⇒もしできない場合は、グーグル等の検索システムで、
「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のH.P.にアクセスしてください。
2020年8月26日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇改正法は気にせずに、従来通り、法27条の特殊建築物の防火規定との複合で考える問題が正答でした。
◇残りは、防火地域だけに適用される(あまり多くはない)規定との照合で回答すればいい問題でした。
◇出題傾向の表を見ていただければ、よく出題される事項であることが理解いただけると思います。
◇基本的な事項ですので、勉強をしていた人には易しい問題ですが、しっかり押さえる必要があります。
No19(防火地域、準防火地域):正答1
・設問の「患者に収容施設を有しない診療所」は、法27条(特殊建築物)としての規制対象外建築物です。
・したがって、法61条等の、防火地域・準防火地域の規制条文で判断すればよい問題です。
・また、問題文の要求は「耐火建築物」ですので、令136条の2第一号との照合になります。
・準防火地域内での耐火建築物要求は、4階建以上、面積1,500㎡超なので、設問のものは該当しない。
・改正法を考えれば、準耐火建築物要求への問題となるところなのですが、そこまで問いかけていない。
・この辺が、改正法を考慮していたのに、肩透かしを食らった気分になるところです。
・かつ、枝問の2から5までは、従来からよく出題されており、条文照合で簡単に回答できる部分です。
◇昨日、正式に問題文と正答表が、公益財団法人建築技術教育普及センターより公表されました。
◇従いまして、傾向分析は今回で節目とし、No20(そのた雑則規定)以降は割愛します。
◇N0.20の罰則、雑則等の規定は、規制の条項の適用の有無を問う問題で終始しています。
◇法令集を調べる時間は必要ですが、索引を利用するなりして、記載場所が分かれば易しい問題でした。
◇今後は、例年通り、私なりの試験問題解説をアップしますので、その節々に挿入することとします。
◇なお試験問題は著作権の問題が気になりますので、本ブログにはアップしません。
◇財団のホームページ(下記)をご参照ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
⇒Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。
⇒もしできない場合は、グーグル等の検索システムで、
「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のH.P.にアクセスしてください。
2020年8月26日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者