◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいただければ、
「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.13〕 敷地面積を求める図形問題です。
正答 2
法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道における、道路境界線とみなす位置
・反対側が宅地の場合、道路中心線から2mの位置を、
・反対側に線路敷地、川などと接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
令2条1項一号:原則、敷地面積は、水平投影面積によるが、法42条2項に規定する道路境界線とみなされる位置と道との間の部分は、敷地面積に参入しない。
∴敷地面積:(16-0.5-2)×10=135㎡・・・「2」
〔No.14〕 用途規制に関する問題で、新築できないものを選択する問題です。
正答 1
1.新築できない。法48条、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号:第二種低層住居専用地域内に建築できる用途として、令130条の5の2第五号に学習塾はあるが、別表
第2(ろ)項二号で「床面積の合計が150㎡以内のもの」と制限しているので、「延べ面積200㎡の学習塾」は建築できない。
2.新築できる。
3.新築できる。法48条、別表第2(へ)項四号:建築を制限しているのは、延べ面積300㎡を超える自動車車庫であり、延べ面積300㎡以下のものは建築できる。
4.新築できる。法48条、別表第2(と)項二号かっこ書き:建築できない工場の記述において、かっこ書きで150㎡を超えない自動車修理工場は除くとしているので、作業場の
床面積の合計が60㎡のものは建築できる。
5.新築できる。法48条、別表第2(を)項:(を)項に限らず、保育所を建築制限している用途地域はない。保育所のほかにも、診療所、神社・寺院・教会は、どこの用途地域で
も建築できる。なお、600㎡以内という限定付きではあるが、別表第2(い)項九号に基づき、令130条の4に規定する公益上必要な建築物についても、用途規制の制限はない。
〔No.15〕 禅問答用に、用途規制に関する問題で、新築できないものを選択する問題です。本問は、第一種低層住居専用地域内に限定しています。
正答 2
1.新築できる。法48条、別表第2(い)項四号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
2.新築できない。法48条、別表第2(い)項:店舗のみは、第一種低層住居専用地域内においては建築できない。兼用住宅であれば、令130条の3に規定する範囲内であれば、建
築することができる。
3.新築できる。法48条、別表第2(い)項八号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
4.新築できる。法48条、別表第2(い)項三号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
5.新築できる。法48条、別表第2(い)項二号、令130条の3第一号:住居部分が1/2以上を占め(設問のものは住居部分が150-50=100㎡)、かつ事務所部分が50㎡以内であれば
建築できるものに該当する。
〔No.16〕 建築面積の最高限度を求める図形問題です。
正答 3
法53条3項二号:特定行政庁が指定した角地は、建蔽率1/10の角地緩和(1/10)が適用になる。
防火地域、準防火地域等の指定はないので、法53条3項一号の緩和規定の適用はない。
令2条1項一号:原則、敷地面積は、水平投影面積によるが、法42条2項に規定する道路境界線とみなされる位置と道との間の部分は、敷地面積に参入しない。
法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道における道路境界線とみなす位置
・反対側が宅地の場合、道路中心線から2mの位置を、
・反対側に線路敷地、川などと接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
敷地面積:10×(8-1)=70㎡
第一種住居地域の建蔽率:6/10+1/10(角地緩和)=7/10
建築面積の最高限度:70×7/10=49㎡・・・「3」
2022年9月28日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいただければ、
「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.13〕 敷地面積を求める図形問題です。
正答 2
法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道における、道路境界線とみなす位置
・反対側が宅地の場合、道路中心線から2mの位置を、
・反対側に線路敷地、川などと接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
令2条1項一号:原則、敷地面積は、水平投影面積によるが、法42条2項に規定する道路境界線とみなされる位置と道との間の部分は、敷地面積に参入しない。
∴敷地面積:(16-0.5-2)×10=135㎡・・・「2」
〔No.14〕 用途規制に関する問題で、新築できないものを選択する問題です。
正答 1
1.新築できない。法48条、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号:第二種低層住居専用地域内に建築できる用途として、令130条の5の2第五号に学習塾はあるが、別表
第2(ろ)項二号で「床面積の合計が150㎡以内のもの」と制限しているので、「延べ面積200㎡の学習塾」は建築できない。
2.新築できる。
3.新築できる。法48条、別表第2(へ)項四号:建築を制限しているのは、延べ面積300㎡を超える自動車車庫であり、延べ面積300㎡以下のものは建築できる。
4.新築できる。法48条、別表第2(と)項二号かっこ書き:建築できない工場の記述において、かっこ書きで150㎡を超えない自動車修理工場は除くとしているので、作業場の
床面積の合計が60㎡のものは建築できる。
5.新築できる。法48条、別表第2(を)項:(を)項に限らず、保育所を建築制限している用途地域はない。保育所のほかにも、診療所、神社・寺院・教会は、どこの用途地域で
も建築できる。なお、600㎡以内という限定付きではあるが、別表第2(い)項九号に基づき、令130条の4に規定する公益上必要な建築物についても、用途規制の制限はない。
〔No.15〕 禅問答用に、用途規制に関する問題で、新築できないものを選択する問題です。本問は、第一種低層住居専用地域内に限定しています。
正答 2
1.新築できる。法48条、別表第2(い)項四号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
2.新築できない。法48条、別表第2(い)項:店舗のみは、第一種低層住居専用地域内においては建築できない。兼用住宅であれば、令130条の3に規定する範囲内であれば、建
築することができる。
3.新築できる。法48条、別表第2(い)項八号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
4.新築できる。法48条、別表第2(い)項三号:建築できるものに該当する(別表第2参照)。
5.新築できる。法48条、別表第2(い)項二号、令130条の3第一号:住居部分が1/2以上を占め(設問のものは住居部分が150-50=100㎡)、かつ事務所部分が50㎡以内であれば
建築できるものに該当する。
〔No.16〕 建築面積の最高限度を求める図形問題です。
正答 3
法53条3項二号:特定行政庁が指定した角地は、建蔽率1/10の角地緩和(1/10)が適用になる。
防火地域、準防火地域等の指定はないので、法53条3項一号の緩和規定の適用はない。
令2条1項一号:原則、敷地面積は、水平投影面積によるが、法42条2項に規定する道路境界線とみなされる位置と道との間の部分は、敷地面積に参入しない。
法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道における道路境界線とみなす位置
・反対側が宅地の場合、道路中心線から2mの位置を、
・反対側に線路敷地、川などと接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
敷地面積:10×(8-1)=70㎡
第一種住居地域の建蔽率:6/10+1/10(角地緩和)=7/10
建築面積の最高限度:70×7/10=49㎡・・・「3」
2022年9月28日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士