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2022(R4)年木造建築士試験問題解説②

2022-09-26 09:19:35 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいけば「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスで開いてください。(学科Ⅰだけです)。
 mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 5 〕 天井高、階段形状などの一般構造規定の基準適合の是非を問う問題です。
正答 3
 1.適合する。法36条、令22条:第2章の規定(単体規定)を補足する必要な技術基準として、法36条に基づき、令22条において、床下の防湿方法の基準を定めているが、ただ 
  し書きで、基礎を鉄筋コンクリート造のべた基礎とした場合など、コンクリートで覆う場合には、この限りではないとしている。
 2.適合する。法36条、令21条、法2条四号:天井高を2.1m以上とする令21条の基準は、居室に対しての基準であり、廊下は居室ではないので、令21条の基準に従う必要はな 
  い。
 3.適合しない。法36条、令26条:勾配は1/8を超えないこととしているので、1/7では適合しない。
 4.適合する。法36条、令126条1項:2階以上の階にあるバルコニーの手すりの高さは、1.1m以上と規定されている。
 5.適合する。法36条、令33条:浄化槽の漏水検査の基準(条文参照)。

〔No. 6 〕 階段形状の図形問題です。
正答 2
 「A」階段の幅。令23条の表(4)項:75㎝以上
 「B」踊り場までの踏面の合計。令23条ただし書き:15㎝×7面=105㎝以上
 「C」踊り場の幅。令23条の表(4)項:75㎝以上
 ※問題の要素には含まれていないが、床面積の合計が200㎡以下の戸建て住宅の場合の階段の蹴上げは、ただし書きで、23㎝以下でよいとしていることにも注意する。

〔No. 7 〕 有効採光面積の技術基準を問う問題です。
正答 3
 1.適合する。令19条1項、同2項三号、同3項の表(5)項:有料老人ホームは、令19条1項により児童福祉施設等に該当し、同2項三号に該当する居室で、同3項の表(5)項より採
  光有効面積の必要とする割合は「1/7」なので、必要有効採光面積=14㎡×1/7=2㎡≦2.2㎡(表の採光有効面積)⇒OK
 2.適合する。法28条1項:必要有効採光面積=14㎡×1/7=2㎡≦2.5㎡⇒OK
 3.適合しない。令19条1項、同3項の表(3)項:必要有効採光面積=28㎡×1/7=4㎡≧3.0㎡(不足)
 4.適合する。令19条1項、同2項一号、同3項の表(2)項:採光有効面積の必要とする割合は「1/5」なので、必要有効採光面積=42㎡×1/5=8.4㎡≦10.0㎡⇒OK
 5.適合する。令19条1項、同2項五号、同3項の表(7)項:採光有効面積の必要とする割合は「1/10」なので、必要有効採光面積=49㎡×1/10=4.9㎡≦5.0㎡⇒OK

〔No. 8 〕 住宅の換気設備等に関する問題です。
正答 4
 1.適合する。法28条2項:換気に有効な部分の面積は、居室の床面積の1/20以上(条文参照)。
 2.適合する。法36条、令20条の3第2項四号:第2章の規定(単体規定)を補足する必要な技術基準として、法36条に基づき、令20条の3において、換気設備等の基準が定められ
  ている(条文参照)。
 3.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):吸気口は、天井の高さの1/2以下に設置する必要があり、天井高2.4m×1/2=1.2m≧1.1m⇒OK
 4.適合しない。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、天井から下端が下方80cmの高さ以内の位置に設けなければならない。下方85cmの高さでは適合しない。
 5.適合する。法28条の2第三号、令20条の8第1項二号:ホルム対策の機械換気設備の有効換気量計算では、住宅の居室の場合、居室の床面積、天井高に0.5を乗じて求めるこ
  ととしている。

2022年9月26日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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