◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいただければ、
「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.17〕 法52条に規定する延べ面積の最高限度を算出する図形問題です。
正答 3
法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
⇒都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
法52条2項一号、二号(住居系):(第一種中高層住居専用地域)道路幅に乗ずる係数は4/10
同三号(住居系以外) :(近隣商業地域)道路幅に乗ずる係数は6/10
法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
令2条1項一号、法42条2項(敷地面積):道路中心線から2mのセットバック(0.5m後退)がある。
敷地面積(近隣商業地域):10m×(7.5-0.5)=70㎡
容積率
・第一種中高層住居専用地域住居地域:4m×4/10=16/10<20/10・・・道路容積率を採用
・近隣商業地域:道路幅4m×6/10=24/10<30/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
第一種中高層住居専用地域の延べ面積の最高限度:10×6×16/10=96㎡
近隣商業地域の延べ面積の最高限度:70×24/10=168㎡
建築物の延べ面積の最高限度:96+168=264㎡・・・「3」
〔No.18〕 図形でA点における地盤面からの建築物の高さの最高限度を求める問題です。
正答 3
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):1m(西側)
・西側の道路斜線:(1+4+1)×1.25=7.5m・・・「3」
ちなみに、(1+4+1)=6m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号
⇒20mを超える部分からの斜線勾配:1.25なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種低層住居専用地域の場合:(1+3)×1.25+5=10m
∴道路斜線制限「7.5m」が一番厳しい。・・・「3」
〔No.19〕 防火地域又は準防火地域に関する誤っている記述の組合せを求める問題です。
正答 1(イとロが誤っている記述の組み合わせ)
イ.誤り。法91条かっこ書き:敷地が規制地域の内外にわたる場合の措置の規定だが、かっこ書きで、防火地域及び準防火地域(法61条)は除くと規定しており、原則、法61条
の場合、法65条に基づき、厳しい方の規制が適用になる。ちなみに、用途規制(法48条)は、この規定の適用となる条文であり、容積率(法52条)、建蔽率(法53条)は、面積
加重平均で算定する。
ロ.誤り。法64条:看板等は、屋上に設けるものを除き、3mを超えるものが規制対象である(条文参照)。
ハ.正しい。法63条:耐火構造の外壁を隣地境界線に接して設けることができる規定(条文参照)。
ニ.正しい。法61条ただし書き:高さ2m以下の塀への防火規制はない。なお、準防火地域内で、木造建築物以外の建築物に付属する塀については、2mを超えていても、塀へ
の防火規制はない(条文参照)。
〔No.20〕 建築基準法に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法75条:公告日以後に所有者になった者に対しても、協定の効力はある(条文参照)。
2.正しい。法3条1項三号:適用除外の対象となるものである(条文参照)。
3.正しい。法39条1項:条文参照。
4.正しい。法91条:法48条の用途規制は、法91条の地域の内外にわたる場合の措置の対象となる法令である(条文参照)。
5.正しい。法89条1項:工事現場における確認の表示行為の規定である(条文参照)。
2022年9月29日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」の手順で進んでいただければ、
「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.17〕 法52条に規定する延べ面積の最高限度を算出する図形問題です。
正答 3
法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
⇒都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
法52条2項一号、二号(住居系):(第一種中高層住居専用地域)道路幅に乗ずる係数は4/10
同三号(住居系以外) :(近隣商業地域)道路幅に乗ずる係数は6/10
法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
令2条1項一号、法42条2項(敷地面積):道路中心線から2mのセットバック(0.5m後退)がある。
敷地面積(近隣商業地域):10m×(7.5-0.5)=70㎡
容積率
・第一種中高層住居専用地域住居地域:4m×4/10=16/10<20/10・・・道路容積率を採用
・近隣商業地域:道路幅4m×6/10=24/10<30/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
第一種中高層住居専用地域の延べ面積の最高限度:10×6×16/10=96㎡
近隣商業地域の延べ面積の最高限度:70×24/10=168㎡
建築物の延べ面積の最高限度:96+168=264㎡・・・「3」
〔No.18〕 図形でA点における地盤面からの建築物の高さの最高限度を求める問題です。
正答 3
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):1m(西側)
・西側の道路斜線:(1+4+1)×1.25=7.5m・・・「3」
ちなみに、(1+4+1)=6m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号
⇒20mを超える部分からの斜線勾配:1.25なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種低層住居専用地域の場合:(1+3)×1.25+5=10m
∴道路斜線制限「7.5m」が一番厳しい。・・・「3」
〔No.19〕 防火地域又は準防火地域に関する誤っている記述の組合せを求める問題です。
正答 1(イとロが誤っている記述の組み合わせ)
イ.誤り。法91条かっこ書き:敷地が規制地域の内外にわたる場合の措置の規定だが、かっこ書きで、防火地域及び準防火地域(法61条)は除くと規定しており、原則、法61条
の場合、法65条に基づき、厳しい方の規制が適用になる。ちなみに、用途規制(法48条)は、この規定の適用となる条文であり、容積率(法52条)、建蔽率(法53条)は、面積
加重平均で算定する。
ロ.誤り。法64条:看板等は、屋上に設けるものを除き、3mを超えるものが規制対象である(条文参照)。
ハ.正しい。法63条:耐火構造の外壁を隣地境界線に接して設けることができる規定(条文参照)。
ニ.正しい。法61条ただし書き:高さ2m以下の塀への防火規制はない。なお、準防火地域内で、木造建築物以外の建築物に付属する塀については、2mを超えていても、塀へ
の防火規制はない(条文参照)。
〔No.20〕 建築基準法に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法75条:公告日以後に所有者になった者に対しても、協定の効力はある(条文参照)。
2.正しい。法3条1項三号:適用除外の対象となるものである(条文参照)。
3.正しい。法39条1項:条文参照。
4.正しい。法91条:法48条の用途規制は、法91条の地域の内外にわたる場合の措置の対象となる法令である(条文参照)。
5.正しい。法89条1項:工事現場における確認の表示行為の規定である(条文参照)。
2022年9月29日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士