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エコピープルおじさんの“はて?”「建築士試験に出題された防火・避難における生命と財産の保護とは?」

2024-08-09 09:48:36 | 日記

◇建築基準法の目的に記述されている「国民の生命、健康、及び財産の保護・・・」の為に・・・
◇今年の二級建築士試験の正答の問いかけで、防火区画、避難施設、内装仕上げが取り上げられています!
◇これを説明するには、やっぱりイラストがいるかなっ???
◇と、いうことで、またWindowsの生成AI「Copilot」に聞くことにしました!・・・手間かかるけど!
◇うむ~・・・まあまあだけど、まだ要求通りに応えてくれない「Copilot」なのかなぁ~・・・はて?

◇防火区画では、火災の延焼防止上、有効な壁、柱、床など、及び扉、窓などで区画することをします!
◇室の用途で火災発生の原因も度合いも違うので、用途が異なるものは、原則、用途毎に区画します!
◇「Copilot」は、何となくそんなイメージで描いてくれてる気がしますが???
◇例えば、自動車車庫と事務所部分とを、区画しなさいという規定(施行令112条18項)なのですが・・・
◇対象を危険度が高いもの(法27条の特殊建築物)に限定し、150㎡未満の自動車車庫は規制されません!
◇規制外規模の自動車車庫が、防火区画の正答の設問として、今年の二級建築士試験に出題されたのです!

◇火災時には階段で避難すると思いますが、原則、3階建て以上の建物は、階段部分を防火上区画します!
◇そして、用途・規模別になりますが、原則、2つ以上の階段を作って、火元以外の逃げ道を確保します!
◇「Copilot」には下る階段が2方向というイメージが難しいようです!これで「よし!」としましょう!
◇また規制する用途・規模を施行令121条に規定していますが、小規模なものには規制がかかりません!
◇以前、大阪のクリニックで、小規模ビルで階段が一つの為に、逃げ道を失い犠牲者が出ましたよねっ!
◇そんな法律の盲点(はて?)の部分が、正答の設問として、今年の二級建築士試験に出題されたのです!

◇調理場のように、常時、火を使用する室には、壁などの仕上げを準不燃材料以上とする規制があります!
◇住宅(兼用住宅を含む)の場合と、住宅以外の場合では異なりますが、ここでも緩和条項があります!
◇鉄筋コンクリート造の建物などでは、調理場の内装仕上げが規制対象外となるのです!
◇施行令128条の4第4項かっこ書きで「主要構造部を耐火構造としたものを除く」としているのです!
◇今年の2級建築士試験は、正答部分で、かっこ書きやただし書きの緩和条項の問いかけが目立ちます!
◇法律ぎりぎりを意識させて「こんなんじゃダメよっ!」と言っているのだろうか・・・知らんけどぉ~???

2024年8月9日 by エコピープルおじさん
コメント
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