◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。
〔No. 5 〕 居室の天井の高さを算定する図形問題です。
正答 3
法92条 ⇒ 令21条1項:居室の天井高さは「2.1m」以上とする。
同・2項:傾斜天井の場合、床面から図る平均の高さによる。
本設問は、二次元的図形問題なので「居室の断面積÷底辺」で算出する。
なお、三次元的図形問題の場合には「居室の容積÷底面積」で算出する。
設問の図の断面積(天井の三角形部分):(7+3)×2÷2=10㎡
(天井部分を除く左側の長方形部分):2.5×7=17.5㎡
(天井部分を除く右側の床が上がった部分):2×3=6㎡
平均の高さ:(10+17.5+6)÷(7+3)=3.35m・・・「3」
〔No. 6 〕 階段の幅、蹴上の寸法、踏面の寸法の組合せで、不適合なものを選択する問題です。
正答 4
法36条「この章(第2章)の規定を実施し、又は補足するために必要な技術的基準」
⇒階段の構造等を政令で規定する。
令23条1項の表(4)項:表(1)項~(3)項に該当しない階段
同・ただし書き:住宅(共同住宅の共用階段を除く)の階段は、蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上とできる。
設問の木造2階建て、延べ面積200㎡、戸建て住宅の屋内階段
・階段の幅:表(4)項より、75㎝以上
・蹴上げ:ただし書きより、23㎝以下
・踏面:ただし書きより、15㎝以上
∴階段の幅、蹴上げについては、全て適合するが、踏面については、「4」のみが不適合・・・「4」
〔No. 7 〕 採光に有効な部分の面積を算定する図形問題です。
正答 4
法28条1項:必要とする採光有効面積=政令で定める居室の床面積×政令で定める割合以上
・令20条1項:採光有効面積の計算方法=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
・令20条2項三号:商業地域の採光補正係数(λ)=採光関係比率(D/H)×10-1.0
・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
=開口部直上部分から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
・居室の開口部面積=高さ2.0m×幅3.0m=6㎡
・採光関係比率(D/H)=(2-0.5)÷(4+2/2)=0.3
・商業地域の採光補正係数(λ)=0.3×10-1.0=2.0
・採光有効面積=居室の開口部面積(2×3)×採光補正係数(2.0)=12㎡・・・「4」
〔No. 8 〕 建築基準法に適合しない記述を選択する問題です。
正答 3
1.適合する。令19条3項ただし書き:条文参照。
2.適合する。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けた場合を除き、その下端を天井から下方80cm以内の高さとする。
3.適合しない。法31条1項かっこ書き:「汚水管は、公共下水道に連結されたものに限る。」と規定しているので、合併処理浄化槽に連結したものは、適合しない。
4.適合する。法37条、同一号:条文通りの設問。
5.適合する。令26条1項:一号で勾配を規定、二号で表面の仕上げを規定している。
2024年8月28日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。
〔No. 5 〕 居室の天井の高さを算定する図形問題です。
正答 3
法92条 ⇒ 令21条1項:居室の天井高さは「2.1m」以上とする。
同・2項:傾斜天井の場合、床面から図る平均の高さによる。
本設問は、二次元的図形問題なので「居室の断面積÷底辺」で算出する。
なお、三次元的図形問題の場合には「居室の容積÷底面積」で算出する。
設問の図の断面積(天井の三角形部分):(7+3)×2÷2=10㎡
(天井部分を除く左側の長方形部分):2.5×7=17.5㎡
(天井部分を除く右側の床が上がった部分):2×3=6㎡
平均の高さ:(10+17.5+6)÷(7+3)=3.35m・・・「3」
〔No. 6 〕 階段の幅、蹴上の寸法、踏面の寸法の組合せで、不適合なものを選択する問題です。
正答 4
法36条「この章(第2章)の規定を実施し、又は補足するために必要な技術的基準」
⇒階段の構造等を政令で規定する。
令23条1項の表(4)項:表(1)項~(3)項に該当しない階段
同・ただし書き:住宅(共同住宅の共用階段を除く)の階段は、蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上とできる。
設問の木造2階建て、延べ面積200㎡、戸建て住宅の屋内階段
・階段の幅:表(4)項より、75㎝以上
・蹴上げ:ただし書きより、23㎝以下
・踏面:ただし書きより、15㎝以上
∴階段の幅、蹴上げについては、全て適合するが、踏面については、「4」のみが不適合・・・「4」
〔No. 7 〕 採光に有効な部分の面積を算定する図形問題です。
正答 4
法28条1項:必要とする採光有効面積=政令で定める居室の床面積×政令で定める割合以上
・令20条1項:採光有効面積の計算方法=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
・令20条2項三号:商業地域の採光補正係数(λ)=採光関係比率(D/H)×10-1.0
・令20条2項一号:採光関係比率(D/H)
=開口部直上部分から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
・居室の開口部面積=高さ2.0m×幅3.0m=6㎡
・採光関係比率(D/H)=(2-0.5)÷(4+2/2)=0.3
・商業地域の採光補正係数(λ)=0.3×10-1.0=2.0
・採光有効面積=居室の開口部面積(2×3)×採光補正係数(2.0)=12㎡・・・「4」
〔No. 8 〕 建築基準法に適合しない記述を選択する問題です。
正答 3
1.適合する。令19条3項ただし書き:条文参照。
2.適合する。令20条の3第2項一号イ(2):排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けた場合を除き、その下端を天井から下方80cm以内の高さとする。
3.適合しない。法31条1項かっこ書き:「汚水管は、公共下水道に連結されたものに限る。」と規定しているので、合併処理浄化槽に連結したものは、適合しない。
4.適合する。法37条、同一号:条文通りの設問。
5.適合する。令26条1項:一号で勾配を規定、二号で表面の仕上げを規定している。
2024年8月28日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士