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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ①「用語・面積計算」

2024-09-09 09:11:02 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.1」の問題のキーワードは「土台無理」・・・はて?
◇広辞苑を調べますと、建築的意味(名詞)の他に「物事の基本、もとい、基礎」という意味の記載がある。
◇凡例的使い方として、「土台無理な相談だ・・・」という、副詞的使い方があるのです。
◇そう!この試験問題では、もともと「大規模修繕」の定義では、「土台」は「土台無理」な話なのです。

◇「大規模修繕」は、法2条十四号において、「主要構造部」の一種以上の過半の修繕と規定している。
◇「土台」は、令1条三号において「構造耐力上主要な部分」と規定しているが「主要構造部」ではない。
◇この区分けをすることが大切であることの認識は、必要だと思っています!
◇と、いうことで、冒頭の出題傾向分析表を見て、重要事項の一つであることを理解していただければ・・・!

◇用語定義の問題で、もう一つの重要事項は、「防火性能」と「準防火性能」の相違点を問う問題です。
◇来年(R7年)の出題予測も、面積計算の図形問題ではなく、用語定義の文章問題と想定しています。
◇勿論、他の用語も大切なのですが、試験で受験生を惑わす、この二つの部分は、特に重要なのです。
◇「防火性能」と「準防火性能」の相違点は、「外壁だけなのか、軒裏にまで規制しているか」なのです。

◇余計な一言を付け加えると、今年(R6年)の一級建築士試験では、正答ではない肢問ですが・・・
◇「防火性能(令108条)と準防火性(令109条の9)」の技術的基準の違いを聞いています。
◇「二級では、政令の技術的基準は出ないよっ!」と、切り捨てずに、法令集の参照が大切だと思います!
◇下記解説文の文末の記述も、頭の片隅に置いておいても損はないと思いますよっ!
◇という事で「用語定義の重要事項」を2つ意識して頂いたところで「NO.1」の問題解説を記述します。

「NO.1」正答 3
1.正しい。令1条二号:床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいうと規定しているので、1/2のものは「地階」に該
 当する。分り難い場合は、少数に変換して比較すると分かり易いと思います。
2.正しい。法2条二号、令115条の3第一号かっこ書き、別表第1(2)項:特殊建築物の定義である法2条二号に「その他これらに類する用途」との記述があり、これは別表第1の
 用途を指していて、別表第1の表中に「類する用途として令115条の3」との記述があるので、その用途をも含んで「特殊建築物」として規定している。従って、令115条の3第
 一号かっこ書きで、(2)項に類する用途の建築物として「幼保連携型認定こども園」が記述されており、「特殊建築物」に該当する。
  なお、(2)項の用途に類する「児童福祉施設等」とは、令19条において規定していることに注意する。「特殊建築物」の定義は、様々な分野の問題で関連してくるという意味
 で、重要な用語です。
3.誤り。法2条十四号、同五号:「大規模の修繕」は、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、主要構造部とは、「主に防火上の重要性」から規定されている部
 分を指しており、「土台」は、主要構造部には該当しないので、過半について行う修繕であっても、「大規模修繕」には該当しない。
  なお「土台」は、令1条三号において規定する「構造耐力上主要な部分」に該当し、「力学上の重要性から定められている部分」である。
4.正しい。法2条三号:「煙突」は、法2条三号に規定する「建築設備」に含まれている。
5.正しい。法23条かっこ書き:設問は、法23条かっこ書きに規定する、「準防火性能」の定義を記述している。
  また、対比する規定として、法2条八号において、防火構造の規定があり、外壁だけでなく、軒裏にも必要とする性能として「防火性能」を規定し、条文のかっこ書きで定
 義している。
  なお、必要とされる性能の技術的基準に関しては、政令で規定しており、令108条で「防火性能に関する技術的基準」として、30分以上の非損傷性、遮熱性能を要求してお
 り、令109条の9で「準防火性能に関する技術的基準」として、20分以上の非損傷性、遮熱性能を要求している。

2024年9月9日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
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