暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2024年(R6年)木造建築士試験問題・振り返り解説 ⑥

2024-09-04 08:38:18 | ビジネス・教育学習
◇本年度(2024年)の木造建築士試験問題が公表されましたので、振り返り解説を記述させていただきます。
◇問題と正答表について、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページに公表されました。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説をご一読いただければと思います。

〔No.21〕 木造建築士に関して建築士法上、誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。士法5条3項:条文通り(免許の登録)。
2.正しい。士法20条:設計図書の一部を変更した場合も、同様に記名を要求している。なお、士法19条において、原設計者の承諾が得られなかった場合に、自己の責任で設計
 変更はできると規定している。
3.正しい。士法21条:「その他業務」として、設計工事監理以外に、木造建築物という条件付きで、建築士としての業務が規定され「法令又は条例の規定に基づく手続の代理
 の業務」が定義されている。
4.正しい。士法21条:「その他業務」として、設計工事監理意外に、木造建築物という条件付きではあるが、建築士としての業務が規定されており、「調査又は鑑定の業務」が
 定義されている。
5.誤り。士法24条:「管理建築士は専任であること」を要求しているので、2か所の事務所の管理建築士を兼ねることはできない。

〔No.22〕 建築士事務所に関して建築士法上、誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
1.正しい。士法22条の3の3第4項:電子情報処理組織を使用する方法等を認めている(条文通り)。
2.正しい。士法24条の7第1項:条文通り。
3.正しい。士法24条の6:条文通り。
4.正しい。士法24条4項、同3項一号:条文通り。
5.誤り。士法23条の6:業務報告書の提出義務があるのは、「管理建築士」ではなく「開設者」である。

〔No.23〕 用語と法律との組合せで誤っているものを選択する問題です。
正答 1
1.誤り。浄化槽法2条1項11号に定める浄化槽の保守点検の業務に従事する国家資格者をいい、下水道法ではない。
2.正しい。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条二十三号に定める。
3.正しい。長期優良住宅の普及の促進に関する法律2条4項に定める。
4.正しい。文化財保護法2条1項六号に定める。
5.正しい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律21条に定める。

〔No.24〕 建築関係法令に関して誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第1条:条文通り(目的)。
2.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条1項、同3項、同令1条三号、同令2条1項一号:特定建設資材である木材を用いた建築物の解体工事は、解体工事
 に係る床面積の合計が80㎡以上のものは、分別解体等の実施義務がある。
3.正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第12条:条文通りではあるが、条文は「主務省令」という表現を使い、設問は「国土交通省令」という表現を使っています。原則、
 同じもので、複数の省庁が省令の権限を持つ場合に、「主務」という表現を使うようです。
4.誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条1項:瑕疵担保責任は、「工事の完了した時から10年間」ではなく、「注文者に引き渡した時から10年間」が正しい。
5.正しい。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条6項四号:住宅建設瑕疵担保責任保険契約の有効期間の定義で、瑕疵担保責任同様に、引き渡した時から10
 年としている(条文通り)。

〔No.25〕 都市計画法上に関して誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
1.正しい。都計法7条2項:条文通り。
2.誤り。都計法7条3項、同9条8項:市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」であり、設問の定義は、「田園住居地域」のことを言っている。
3.正しい。都計法12条の5:条文通り。
4.正しい。都計法9条1項:条文通り。
5.正しい。都計法9条18項:条文通り。

2024年9月4日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする