◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
◇「No.3」の問題のキーワードは「全国どこでも&都市計画区域内」・・・はて?
◇過去、二級建築士試験では「全国どこでも確認済証を・・・」という設問ばかりでした!
◇ところが今年(R6年)は、準防火地域内の確認手続きの問題です・・・というより、都市計画区域内???
◇加えて、法6条2項の10㎡以内の増・改築・移転の扱いが、防火・準防火地域内だと異なるところを・・・!
◇防火・準防火地域は、都市計画法9条21項において定義され、都市計画区域の事だと理解できます。
◇四号建築物の建築(新築、増築、改築、移転)の扱いが「全国どこでも」とは扱いが、少々、異なります!
◇今年初めて、地域指定をしてきたのは、来年(R7年4月)施行の改正法対策なのかもしれません!
◇注意点は、法6条1項の確認申請件名は、建築物省エネ法との手続きのリンクがあることかも???
◇手続きの規定については、建築物省エネ法の処で解説しますが、同法12条7項の参照をお勧めします!
◇少々気が早いかもしれませんが、来年度を見据えて、国交省の確認に関する公表資料を添付します!
◇来年に備え、確認申請の枠組みが変わることの意識をしましょう!・・・チョットだけぇ~・・・!
◇今回の改正法に関する国交省主催の改正法説明会が、全国展開されます!・・・申込受付中!
◇ご興味のある方は、国交省のホームページを参照し、申し込むといいかも???
◇余計な話、正答は来年(R7年4月)の法改正を見据え、影響のない部分の用途変更確認申請でしたねっ!
◇また、一級建築士試験では、用途変更に特化した法制度の手続き規定の問題としていましたねっ!
◇という事で「NO.3の確認申請」の問題解説を記述します。
「No.3」正答2
1.確認済証が必要。法6条1項一号:法別表第1(2)項に該当する特殊建築物で、200㎡を超えるものを新築する場合は、確認済証が必要。
2.確認済証を必要としない。法87条、法6条1項一号、法別表第1(4)項、令115条の3第三号:「飲食店」は特殊建築物であり、用途上は確認が必要な建築物であるが、規模的に
は、規制対象としているのは、法6条1項一号において「200㎡を超えるもの」としているので、確認済証を必要としない。
3.確認済証が必要。法6条2項:10㎡以内の増改築であっても、確認を必要としないのは、防火地域、準防火地域外のものであり、設問の準防火地域内のものは、確認済証が必
要。
4.確認済証が必要。法6条1項三号:木造以外で、階数が2以上のものは、確認済証が必要。
5.確認済証が必要。法88条、令138条1項三号、法6条:政令に指定する高さ4mを超える広告塔(工作物)は、法6条の規定を準用するとあり、確認済証が必要。
2024年9月11日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士