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知っ得「建築士試験直前チェック・建築法規」その⑫ 2023

2023-07-06 10:30:37 | ビジネス・教育学習

◇直近3年間の一級建築士試験「確認・法制度」についての出題傾向を見てみます。

◇確認制度の試験問題について、
 ・法87条の用途変更確認申請に係る問題は、常連のようです。
 ・法87条の条文を読み返して、充分な理解を促す必要があると思います。
 ・正答出題ではない翌年に正答出題される傾向を見るに、法6条2項の理解は大切と思います。
 ・勿論、同じ表現で出題されることはないと思いますので、内容の理解が大切だと思います。
 ・法87条の4、法88条への準用規定も、法令集を参照し、即座に回答できる習熟度が必要かと。

◇検査規定、関連法制度について、
 ・法6条1項カッコ書きに定める軽微な変更に関し、習熟度をアップさせる必要性があると思います。
 ・規則3条の2に規定する内容の、どこを問題として突いてくるかわかりません。
 ・法令集を早く開くことと、黙読レベルで内容確認できるようにできればと思います。
 ・法87条の完了届も、建築主事への届出制度であることが重要。確認検査機関での検査は業務に無い。
 ・法7条の6の仮使用承認の規定についても、問題文の要求事項への注意かと思っています。
 ・あと、法90条の3の、工事中の安全性配慮に関する規定への注意が必要です。

◇直近3年だけの分析ですので、少々、荒っぽいですが、試験直前ということで、ご容赦ください。
 ・意外と条文を絞ることができるのではないでしょうか?
 ・最後の悪あがきですので、再注目してもよいかと思っています。
 ・確認制度では、法6条2項、法87条、法87条の4、法88条。
 ・検査等その他法制度では、法6条1項カッコ書き、規則3条の2(軽微な変更)。
 ・法7条の6、法87条(完了届)、法12条、法90条の3。
 ・軽微な変更と工事中の安全配慮の規定は、意外な落とし穴になるかも?

2023年7月6日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得「建築士試験直前チェック・建築法規」その⑪ 2023

2023-07-05 09:39:52 | ビジネス・教育学習
◇学校から、2023年度(7月2日実施)の二級建築士試験結果速報をいただきました。
◇私が担当している学生は、今年は昨年の約半分の14名でしたが、学科合格は10名で、不合格4名中、法規が問題で学科不合格の学生は2名だけでした。
◇今年も数値上では、まずまずの結果でしたが、まだ試験問題も見ていませんので、来年に繋げる意味でも、中身を分析してみないといけませんね!
◇でも、今年は昨年の半分の少人数でしたので、全員合格を目指しており、気持ち的には、ちょっぴり残念な結果だったかも???

◇私は学校での担当はしていませんが、一級建築士試験が控えていますので、本ブログでは、本試験に向けての問題分析情報提供を続けようかと思っております。
◇二級では扱いませんでしたが、構造強度の規定で、保有水平耐力計算をした場合に、緩和される仕様規定があります。
◇おそらく、二級と並行して一級も受験しようとしている学生だと思いますが、質問が有りましたので、気にしている項目です。
◇令36条1項において、守らなければならない仕様規定として「耐久性関係規定」が定義されています。
◇代表例は、令79条の鉄筋のかぶり厚さかなっ???
◇それと対比して、令36条2項において、保有水平耐力計算をした場合に、緩和される仕様規定が列記されています。
◇実は、条項で緩和部分を列記する条文は、学生(受験生)が苦手とするところで、一級二級と共通ではないかと思います。
◇令36条2項で守らなくてもよいと言っている条項は、
 ・令67条1項(鋼材の接合)一号~四号の処置に関する部分は適合されなければならない。
 ・令68条4項(ボルト孔の径)
 ・令73条(鉄筋の継手及び定着)
 ・令77条二号(柱の構造のうち、主筋は帯筋と連結すること)
 ・令77条三号(柱の構造のうち、帯筋の径と間隔)
 ・令77条四号(柱の構造のうち、帯筋比)
 ・令77条五号(柱の構造のうち、柱の小径)
 ・令77条六号(柱の構造のうち、主筋の断面積の和)
 ・令77条の2第2項(床版の構造のうち、プレキャスト版)
 ・令78条(はりの構造)
 ・令78条の2第1項三号(耐力壁の構造のうち、壁筋の配置)
 ・令80条の2(構造方法に関する補足)大臣が定めた技術基準のうち、指定する部分に限る。
◇このうち過去問を見るに、
 ・例えば、R4年「令77条二号」、R3年「令73条2項」、R2年「令77条六号」というところです。

2023年7月6日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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