暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言「神戸・元町でジャズを聴く!・・・はて?」

2024-09-22 07:52:37 | 日記

◇神戸・元町駅近くにジャズ喫茶があるとのことで・・・行ってみました!
◇元町・穴門商店街を進んで、突き当り、少々、左手のビル「ニューもとビル」の地下にありました!
◇「Jazz 喫茶 JamJam」・・・入り口前には、昨年のイベント「神戸のジャズ100周年」のポスターが!
◇知りませんでした、知っていたら去年、行っていた???でも、9月にコロナに感染してしまって???

◇店内は、入口右手がジャズを聴く人用の席・・・左手が複数の人で談話する人用の席に分かれます!
◇結構広いお店で、右手奥には、ステージらしきものがあり、大きなスピーカーも設置されています!
◇ママさんに聞いたところ、ライブはしていないとの事・・・もったいないねっ!
◇こんなステージを見ると、30年位前にブルースの聖地「シカゴ」で訪れたライブハウスを思い出します!
◇「ハウス・オブ・ブルース」というチェーン店で、地元のアマチュア・バンドが頑張っていました!
◇「ジャズって、聞くものではなく、参加するものだよっ!」という声が聞こえてきそうなお店です!
◇勿論、昼間ですので、お酒ではなく、コーヒー・ブラックで、憩いのひと時を満喫しました!

◇先週の朝ドラは、難しい話の尊属殺人事件がテーマの一つでしたねっ!そして美佐江の娘登場???
◇上告が受理されたのが1972年・・・・その前年の1971年に環境庁(環境省の前身)が設立されました!
◇1972年は自然環境保全法が成立し、自然環境保全に向けて日本が具体的行動を始めた年でしたねっ!

◇朝ドラの「よね」の台詞「暴力は思考を停止させる・・・彼女には頼れる人間も隠れ場所もなかった!」
◇「よね」には、美位子の気持ちが、よく理解できるという設定のようです!・・・なんで???
◇「依頼人の話を盗み聞きするのはやめろ!」という「よね」の台詞の前段が「美位子」の台詞!
◇「ここにいたら・・・」で言葉を止めた美位子の行動の意味が、その時点では理解不能だったが・・・
◇そうかぁ~・・・あのカフェ燈台だっけ???は「よね」さんの頼れる人間がいる隠れ場所だったんだ!
◇だから、暴力を受けて思考が停止する美位子の気持ちがよく理解できる「よね」なんだぁ~・・・
◇「よね」の台詞「人の所業と思えない事件だが、決して珍しい話じゃない!ありふれた悲劇だ!」・・・
◇という台詞が、「よね」自身の過去の忌まわしい事実を裏付けている・・・知らんけどぉ~

◇そして美佐江登場???いや・・・「片岡凛」演ずる(二役)の「娘の美雪」でした・・・!
◇うむ~・・・でも、理解できない、「特別な人!」って???NHKプラスで3度見したけど分からない!
◇「あの日、あと一歩だったのに・・・」という台詞も・・・これ、解説してくれないと、分からないぃ~!
◇腕飾りが挟んであった手帳が、いつ・どこで・どうなって、引ったくり事件に繋がるのかも分からない!
◇「私の中にある特別な私が消えないうちに、私が消えるしかない」???自動車事故ではないの???
◇ただ、非常にミステリアスな美佐江が「普通の人」になってしまった気がする?・・・ちょっと残念!
◇それだけでミステリードラマができそうなんだけど!・・・「アナザーストーリー美佐江物語」期待!

◇今週は、いよいよ最終週・・・予告編で、女性の社会参加に反対する意見の声は、桂場???
◇確かに、世の中は変わらないかもしれない・・・現実の今を見るに、そう感じるのも無理はない!
◇でも、難しい課題提起をしただけで、このドラマは終わるのだろうか・・・はて?

2024年9月22日 by エコピープルおじさん
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑧「建蔽率・容積率」

2024-09-19 08:38:20 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.15、No.16」の問題のキーワードは「敷地面積からの建築制限(建蔽率・容積率)」
◇今年出題の図形問題の要素を整理すると、それぞれ、次の2点という事だと思います!
◇建蔽率:敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)を規制(建築基準法53条)の中から
 ・特定行政庁指定道路による敷地後退を考慮して敷地面積を減じて計算する(法42条2項)
 ・防火地域等で鉄筋コンクリート造等の耐火建築物を建てる場合の緩和措置(1/10)がある(法53条3項)
◇容積率:敷地面積に対する建物の延べ面積を規制(建築基準法52条)の中から
 ・幅員15m以上道路に接する6m以上12m未満の道路に接する敷地での緩和措置を利用(法52条9項)
 ・上記の法律に基づく緩和措置の具体的計算方法の公式が施行令に記述されている(令135条の18)
◇傾向分析表は、出題率の高い重要と推察する事項を選択していますので、その他の出題条項もあります!
◇建蔽・容積の図形問題は、重要事項を把握していれば得点し易いかもしれませんねっ!・・・はて?

◇余計な話、今年の一級建築士試験では、建蔽率問題はなく、容積率計算の図形問題でした・・・
◇2項道路の境界線後退対象が川で、計算上の幅員が広かったのですが、道路容積率の方が厳しい問題!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.15、No.16」の問題についての解説を記述します。

「No.15」正答4
法53条3項一号イ:防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものとする。
法53条6項一号:防火地域内にある耐火建築物への建蔽率の適用はない(商業地域の建蔽率は8/10のみ)。
法42条2項:特定行政庁が指定した2項道路は、道路中心線から2mの位置を道路境界線とみなす。
法53条2項:用途規制が2以上に渡る場合(建蔽率の制限が異なる敷地の場合)それぞれの敷地で計算して合算(面積按分)する。
防火地域・準住居地域の敷地面積:(19-1)×15=270㎡
防火地域・商業地域の敷地面積:10×15=150㎡
建築面積の最高限度:270×(6/10+1/10)+150=339㎡・・・「4」

「No.16」正答 4
法52条9項、令135条の18:容積率計算における前面道路幅員緩和の計算
  ⇒緩和数値算出後、道路計画容積率を算出し、都市計画容積率(50/10)との比較で延べ面積を算出
緩和幅員(Wa)=(12-6)×(70-56)÷70=1.2m
法52条2項:道路容積率(6+1.2)×6/10=43.2/10 < 50/10(都市計画容積率)⇒道路容積率を採用
延べ面積の最高限度=15×10×43.2/10=648㎡・・・「4」

2024年9月19日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑦「道路・用途規制」

2024-09-18 08:53:01 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.12、No.13 No.14」の問題のキーワードは「道路・用途規制」
◇建築物は、建築基準法に規定する道路に、2m以上接しなければならないという周知の規定(法43条)!
◇試験では、接する事のできる「道路・敷地」の部分を毎年出題していますので、その重要事項整理から!
 ・道路定義(法42条):特定行政庁指定の「私道」の技術的基準(令144条の4)に注意!特に「一号ニ」!
 ・接道義務(法43条):農道等に関する認定制度の技術的基準(規則10条の3)に注意!
 ・道路内建築規制(法44条):特定行政庁指定の予定道路(法68条の7第4項)に注意!
  ⇒道路として接道義務(法43条)は認めず、建築規制(法44条)は適用する事に「要・注意!」
 ・壁面線による建築制限(法47条):壁・柱、2m超の門・塀は規制し、軒先・庇は規制しない事に注意!
◇あと注意事項は、法85条1項、2項の第3章の規定適用外事項の設問が、R3年R4年と連続の正答出題!
◇従来、[No.20]での出題が主流ですが、道路の規定での出題もあり得るという事ですねっ!

◇セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社の店舗は、災害支援拠点になっています!
◇地方自治体と「帰宅困難者支援協定」を締結し、トイレ、水道水、道路情報の提供等の支援をします!
◇法令では「日用品の販売を主たる目的とする店舗」という表現になりますが、これっ「コンビニ」です!
◇土地も資金もあるので、「コンビニ」で社会貢献をしようかと、志も高く、起業を考えたとしても・・・
◇第一種低層住宅住居専用地域内は建築できない、第二種低層住宅住居専用地域内でも150㎡以内限定!
◇災害時に欠かせない存在の「コンビニ」は、原則、何処でも自由に建築できるわけではないのです!
◇ただ「特例許可制度(法48条16項)」で条件付き手続きの簡略化があるので狙い目かも?・・・はて?

◇余計な話、今年の一級建築士試験では、用途規制の正答は「田園住居地域」でしたねっ!
◇「田園住居地域」の用途規制は、「第二種低層住居専用地域」にほぼ同じです!
◇異なる部分は、地産地消の飲食店を含む店舗が建築できる事で、イメージとしては「道の駅」です!
◇今年の一級の試験は、その部分ではなく、「第二種低層住居専用地域」と同等の回答要求でしたねっ!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.12、No.13、No.14」の問題についての解説を記述します。

「No.12」正答3
1.正しい。法42条1項四号:条文参照。
2.正しい。法42条1項序文のかっこ書き、同三号:原則4m以上と規定している既存の道に関して、設問の場合にはかっこ書きにおいて幅員6mを要求されている場合、又は第3
 項に規定する4m未満の道を認める条項がある。
3.誤り。法47条:壁面線による建築物の制限規定である法47条に規定に「屋根」は含まれていない。従って、建築審査会の同意を経て特定行政庁の許可を得る必要はない。
4.正しい。法42条1項二号、法43条:建築基準法上の道路に2m以上接する敷地には建築できる。
5.正しい。法42条1項五号、令144条の4第1項一号二:袋路状道路とすることができる条件の一つ。

「No.13」正答1
1.新築できる。別表第2(い)項二号、令130条の3第六号:学習塾は用途上、兼用住宅内に新築でき、その許容限度は、学習塾部分が50㎡以内、かつ延べ面積の1/2未満と規定さ
 れており、学習塾部分は50㎡以内(210-160=50)であり、210/2=105㎡未満であるので、建築できる。
2.建築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第一号:用途的には、政令に規定する用途ではあり、建築できるが、法別表で店舗は150㎡以内に制限しているので、
 170㎡のものは建築できない。
3.建築できない。別表第2(に)項六号、令130条の7:建築できない畜舎を政令で15㎡を超えるものと規定しているので、20㎡の畜舎は建築できない。
4.建築できない。別表第2(り)項一号、同(ぬ)項二号かっこ書き:(り)項一号で、(ぬ)項に掲げるものは建築できないとしており、同二号(かっこ書きを含む)において、原動機を
 使用する自動車修理工場で、300㎡を超えないもの(300㎡以内)は除外されているが、設問の350㎡のものは建築できない。
5.建築できない。別表第2(を)項五号:建築できないものに該当する。

「No.14」正答1
前提条件としての法91条:用途地域の過半を占める「第二種住居地域」の規定を適用する。
1.建築できる。法別表第2(へ)項:建築できない用途に該当しないので、建築できる。
2.建築できない。法別表第2(へ)項五号:建築できない用途に該当する。
3.建築できない。法別表第2(へ)項四号:300㎡を超える自動車車庫(付属自動車車庫は除く)は、建築できないので、設問の350㎡のものは、建築できないものに該当する。
4.建築できない。法別表第2(へ)項三号:客席部分の床面積に関係なく、用途上建築できない。
5.建築できない。法別表第2(へ)項一号、同(と)項三号(2):設問の工場は建築できないものに該当する。

2024年9月18日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑥「防火区画・避難施設・内装制限」

2024-09-17 09:05:28 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.9、No.10、No.11」の問題のキーワードは「火災時の延焼抑制と避難時間の確保」・・・はて?
◇以前、大阪の北新地のクリニックで、悲惨な火災事故があった事は、まだ記憶に新しいと思います!
◇延焼防止する防火区画、人命保護の避難誘導施設(2方向の階段)・・・こんなもの、あったらいいのに!
◇と、そんな思いを馳せる火災事故だったのではないでしょうか?
◇「規制値を守ればいい!」というものではない事の理解が必要なのは、勿論なのですが・・・
◇特に、2方向の避難動線があればと強く思うところで、試験の出題傾向からも重視傾向が見て取れます!

◇法36条で、安全上、防火上、衛生上の技術的基準は政令(令19条~令129条の5)に定めると規定!
◇試験問題では、その中でも重要と思われる事項について、的を絞って出題されていると推察しています!
◇出題傾向から防火区画では竪穴区画(令112条11項~13項)、建築物の防火間仕切り(令114条)の2点!
◇避難施設では、2以上の直通階段設置(令121条)の規定の重要性に集中している事が見て取れます!
◇北新地の火災事故でも、この二つが、規定を度外視して措置されていれば、起こらなかった災害では?
◇加えて、表は未作成ですが、内装制限は特殊建築物への規制に集中していることにも注意です!

◇余計な話、一級建築士試験では、木造建築物の防火区画、耐火構造と準耐火構造の意味を問う問題!
◇また、非常用進入口の問題(正答出題)は、面白いところを突いてきましたね!・・・正直、悩む!
◇防火設備に関して、遮炎性能(60分、20分、10分)の用途上の適用に関するところを突いてきましたね!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.9、No.10、No.11」の問題についての解説を記述します。

「No.9」正答1
1.誤り。法27条2項二号、法別表第1(6)項(に)欄、令112条18項:自動車庫部分が150㎡以上のものは、異種用途区画の対象となるので、1時間準耐火構造の壁・床と60分遮炎性
 能の特定防火設備で区画する必要がある。
2.正しい。令112条11項ただし書き二号:200㎡以内の戸建て住宅は、3階建てであっても、竪穴区画をしなくてもよいとしている。
3.正しい。令113条四号:条文参照。
4.正しい。令114条1項:条文参照。
5.正しい。令114条4項:延べ面積がそれぞれ200㎡を超え、桁行が4mを超える木造の小屋組みの渡り廊下の場合には、小屋裏に準耐火構造の隔壁が必要と規定している。

「No.10」正答2
1.正しい。令117条:長屋は、別表第1に規定する特殊建築物でもなく、階数が3以上でもないので、避難施設の規定を適用する建築物に該当せず、令119条の廊下幅の規定の適
 用はない。
2.誤り。令121条1項五号、同2項:旅館における宿泊施設の床面積が100㎡を超えるものは、原則、2以上の直通階段を必要とするが、主要構造部を不燃材料とした場合には2
 倍に緩和されるので、200㎡を超えるものが規制対象となり、200㎡のものには、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
3.正しい。令126条の7第二号:条文参照。
4.正しい。令126条1項:条文参照。
5.正しい。令126条の4の主文のかっこ書き:原則、避難上の通路、階段等には、非常用の照明設備の設置義務があるが、条文のかっこ書きで「採光上有効に直接外気に開放さ
 れた通路を除く。」としている。

「No.11」正答2
1.正しい。令19条1項、令115条の3第一号、法別表第1(2)項、令128条の4第1項一号の表:3階以上の部分を当該用途(令19条により児童福祉施設等と定義され、令115条の3第
 一号に基づき、法別表第1(2)項に該当する)に供する床面積が300㎡の老人福祉施設が対象であり、2階建てのものは内装制限の規制を受けない。
2.誤り。令128条の4第4項:住宅の用途以外の建築物の調理室等には、原則、内装制限の規制が及ぶが、条文のかっこ書きで「主要構造部を耐火構造としたものを除く」と規
 定しているので、内装制限の規制を受けない。
3.正しい。令128条の5第2項:前条(128条の4)第1項二号に規定する自動車修理工場は、前項(令128条の5第1項)第二号に規定する仕上げ(準不燃材料)とすることと規定してい
 る。
4.正しい。法別表第1(1)項、令128条の4第1項一号の表(1)項:1時間準耐を除く準耐火構造の場合、客席の床面積が100㎡を超えるものが内装制限の対象である。
5.正しい。令115条の3第三号、法別表第1(4)項、令128条の4第1項三号、令128条の5第3項:前条(128条の4)第1項三号に規定する地階に設ける料理店(令115条の3第三号によ
 り法別表第1(4)項に該当する)は、前項(令128条の5第1項)第二号に規定する仕上げ(準不燃材料)とすることと規定している。

2024年9月17日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士
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エコピープルおじさんの戯言「神戸でジャズを聴いて新札煎餅をお土産に!・・・はて?」

2024-09-15 08:24:13 | 日記

◇神戸三宮近辺には、ジャズ喫茶が散在しているらしい・・・行ってみよう!
◇暑いから、アーケードのある三宮センター街から回り込んで、北野の異人館街に向かいます!
◇トアロードをチョットだけ北上すると・・ジャズ喫茶「CAFÉ木馬」があります!
◇三宮駅と元町駅の中間位???、少々、歩くけど、アーケード街を抜けていけば、それ程暑くない!
◇階段で2階に上がりますが、店内に入るとジャズが流れていて、ちょっと、お洒落な浮かれた気分!
◇結構、お客さんがいて・・・ウムッ???全員女性・・・異人館街に向かう道筋だから???

◇ママさんが優しく迎えてくれて、お店を見渡してから、一番奥の席に座る事にしました!
◇でも、ママさん、チョット怖そうな感じ・・・ただ、応対してくれたお姉さんは、若くて綺麗な人!
◇ブラックコーヒーを頼んでミルクを付けてきたので「ブラックだよ!」・・・会話のきっかけづくりです!
◇お姉さんチョット苦笑い???と、可愛い笑顔を見せてくれたので、世間話でも・・・と下世話な下心!
◇でも、ママさんの監視の眼が怖過ぎるようぉ~・・・諦めました・・・ひょっとして、ママの娘さん???

◇帰り際に電車の高架下のお店で「新札の絵柄の瓦煎餅」を見つけました・・・亀井堂のお店です!
◇本日の神戸土産・・・買いました!・・・お釣りも、北里さんのお札(千円札)をくれました!
◇「造幣局の通り抜け煎餅」でお馴染みの亀井堂さんですので、味は折り紙付き???・・・はて?

◇先週の朝ドラは、高度成長期の大学紛争、公害訴訟etc.と課題の「幕の内弁当」みたいな展開でしたね!
◇各地で公害防止協定が次々に生まれた年で、桂場と星の対談対決は、公害対策を迫られた司法の土俵際?
◇大阪万博があった1970年(昭和45年)は、公害国会とも称され、14もの公害関連法が成立した年です!
◇公害裁判の結果を受けて、星・佐田家の朝食シーンでの寅ちゃんの台詞に繋がるのかなぁ~・・・
◇「はて?今回の事、素晴らしい裁判よ!でも桂場さんらしくないというか、焦っているというか・・・?」
◇そうかぁ~司法が背中を押し「14の公害関連法」を成立させたのは「桂場さん?」・・・知らんけどぉ~・・・

◇朝ドラ予告編、出ました「美佐江」・・・誰の手首かなぁ~・・・寅ちゃんが腕飾りの跡をチェック!
◇「美佐江」が出てくると「ワクワク・ドキドキ・スリリング!」・・・今週も話題詰込みかなっ???
◇でも、何で「美佐江」はセラー服姿なの???回想シーンという事なの???・・・はて?

2024年9月15日 by エコピープルおじさん
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