芽室町議会議員 正村紀美子のブログ 「つぶやきをかたちに」

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12月の一般質問「消防団員等の服務規律と地域とのかかわりについて」

2015年12月04日 | 議会/委員会

昨日は12月議会一般質問の通告日。
通告日の決められた時間内に事務局へ提出しました。が、その後、議長から電話。
電話は、通告書の一部を削ったらどうか、という提案でした。十分に考えて作った通告書なので、変更はありません、とお伝えしました。
そのあとは、議長と一般質問について意見交換をしました。
ここではその内容は書きませんが、議長とはある約束をしたことだけお伝えします。

さて、12月の一般質問は2項目です。
町民の方にもわかるように、状況を細かく書いたのでいつもよりも長い通告文になっています。
質問は「現状を変えていく」ためにするので、通告書も当然考えて作ります。

ということで、今日は1項目をアップします。

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【タイトル】消防団員等の服務規律と地域とのかかわりについて

 消防団は、「消防組織法」第9条(以下「法」)に定める消防事務を処理するための機関である。「消防に要する費用は、当該市町村が負担しなければならない」(法第8条)とし、「消防団の設置、名称および地区は条例で定める」(法第18条)とある。
 非常勤の消防団員は特別職公務員である(「地方公務員法第3条第3項5号「非常勤の消防団員及び水防団員」」)。芽室消防団が所属する西十勝消防組合は特別地方公共団体であり、行政組織の一部である。(地方自治法第1条の3)

 平成28年4月1日からとかち広域消防組合の業務が開始することから、芽室消防団は西十勝消防組合から芽室町に移管される。芽室町はいまだに「芽室消防団条例」を制定できていないが、来年4月からの消防団の運営に支障をきたすことのないよう、条例の不備を解消していく方向であることは、町も議会も一致している。
そこで平成28年度から芽室町に属することになる消防団員の公務員としての服務規律と地域とのあり方について町の見解を問う。

出初式および式典は、消防団の事業である。式典には町長、副町長、総務課長、議員が出席している。平成26年度の消防団運営費は2856万円で、そのうち式典にかかった食糧費は、酒代11,750円、ビール28,500円、ジュース他9,380円、赤飯56,000円、折詰144,000円、合計249,630円である。参加者数を160人とした場合、一人あたりおよそ1500円の食糧費が支出されている。

芽室消防団後援会(以下、後援会)は、消防団員の士気の高揚、防火思想の啓発を目的に昭和22年に町民有志により設立された。会員は町内に居住する者および法人で、役員は地区ごとに選出される理事22名を含む26名である。後援会は、毎年6月、町内会長および地区代表宛に会長名で後援会会費を「期日までに次の指定金融機関にお振り込みされますようお願い」する旨の通知文を発送し、町内会および地区を通じて120円/戸を会費として徴収している。
後援会は、行事費として出初式式典にかかる経費の一部や消防演習の賄いなどの費用を毎年支出している。平成25年に開催した消防団100周年事業では、174万3000円の車両を消防団に寄贈している。
 
後援会の会費は消防団への寄附金として支出され、このように消防団事業の一部をまなかっている。後援会が会費を求める行為は、後援会の趣旨目的、支出内容からして後援会の名を借りて行う消防団の行為とも取れる。
横浜地裁は「市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある」(参考:横浜地裁 平成22年3月24日判決)と判示しており、後援会による会費の要求も違法となる余地があるといえる。

1)消防団員の服務規律について
「西十勝消防組合消防団条例」第10条の2では「職務に関し、金品の寄贈若しくは饗応、接待を受け、またはこれを請求する等のことがあってはならない」とある。現在「消防団条例」制定にむけ、議会は準備を進めているが、この条項は公務員としての服務規律を明示した条項であり、町が提案した条例原案にも盛り込まれていた。
  町は、消防団員が公務員として遵守すべき服務規律をどう考えるのか。

2) 寄附が歳入に編入されていない
式典にかかる費用が、たとえ後援会と消防団との折半だとしても、式典は消防団事業であるのだから、後援会からの支出は寄附金として処理するしかない。
 後援会による式典費用は、西十勝消防組合の歳入に編入する意思のもとに交付されたものでないとしても、後援会及び消防団はこの費用の返還を要請していないことから、式典費用は西十勝消防組合に属する公金である(参考:?東京高等裁判所?昭和55年3月31日判決)。にもかかわらず西十勝消防組合の収入として計上せずに支出し、公金を予算外で支出しており、その支出内容についても公務員の飲食に費消されている。(参考:前掲判示)
「地方自治法」第210条は「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」としており、法に抵触すると考える。
町は今後もこれまでと同様に、式典経費の一部を後援会から受け取るのか。
その場合、町は後援会からの「寄附」を町庫に編入するのか。

3) 食糧費への支出は目的外である
公金は、自治体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものであり(地方自治法第232条1項)、公務員の飲食、飲酒は社会通念上許されるものではない。「地方財政法」第4条1項は「経費はその達成するために必要且つ最小の限度をこえて支出してはならない」としており、この規定にも抵触すると考える。
町は町民の活動団体への食糧費の支出を厳しく精査している。式典に参加する公務員の食糧費は支出すべきではないと考えるが、町は式典での食糧費をどのように整理されようとするのか。

4) 消防団の必要経費は町が負担すべき
100周年記念として車両が寄贈されているが、そもそも消防団に必要な経費は町が負担すべきものである。消防団が西十勝消防組合から町に移管されるにあたり、現在公式な協議が進められていると聞く。
今後は、消防団が必要とする経費は町がきちんと予算化して支出をすべきと考えるがいかがか。

5)割当的寄附の禁止について
後援会の寄附は、「地方財政法第4条の5」で規定される「割当的寄附金等の禁止」つまり、「割り当てて強制的に徴収してはならない」に抵触していると考える。今後、町は消防団と後援会の関係をどのように考えるのか。    以上