7月21日に市議会議員選挙があり、新たな議会構成が出来上がり、各々の議会活動を開始した。
選挙公報で見る限り、議会改革を掲げる候補者はほとんどいなかった。
議会改革は、議会の独立性を担保する意味からも、議員自らが行うものである。他の改革と異なり、予算の制約があるのは当然であるが、他の部局の干渉を受けることなく単独で行うことができる。
意外と知られていないが、議会事務局の局長をはじめとし課長、係長、職員の任命権は議会の長である議長にある。
ちなみに立川市議会でも議長の権限で1課制から2課制にしたこともある。
結論的にいえば、議会改革が進んでいないことは、議員の怠慢と言うほかない。
7月の小旅行を計画していて、地方に行くということから、視察お思い出した。
そこで、議会改革も色々あるが、今回は視察を取り上げることとした。
そこで、立川市のHPを調べると、「平成17年度以降に実施された常任委員会行政視察と会派及び議員の視察報告書は市政情報コーナーで公開しています」という一文があった。
全く公開されていないよりはましであるが、不十分極まりない。
HP上に公開し、市民に情報提供すべきである。
今はそのようなことはないと思うが、以前「官費旅行」だとか「物見遊山」と酷評された視察も、その財源は議会費であり、税金であることに間違いはない。
言ってみれば、其の成果物である、視察報告書は市民の共有財産である。市民参加や地域活動における貴重な情報となる。副産物としては議員の資質の好判断材料である。このことについては回を改めて述べたい。
ちなみに、他市の例をざっと調べてみると、北海道の登別市では、平成17年から、委員会と会派視察の報告書の全文を掲載している。島根県浜田市でも委員会、会派、個人の視察報告書を議会のHPに載せている。
いずれもPDFファイルである。費用も労力もそれほどかかるわけではない。
後は議員のやる気だけであり、議会事務局の負担となるものでもない。
市民に公開しても恥じない視察と成果を期待する。それが正しい税金の使い方である。
地域主権が国レベルで言われ始めたが、私は地方分権一括法が国で言われた当時から発言してきた。
地方主権を確立するためにも、議員の政策立案能力、議会の活性化は必須の要件である。
そのためにも議員の調査活動の充実強化は重要であり、その意味からも視察は議員活動の重要な要素となる。
そこで、平成12年に地方自治法が改正になり、自治体は政務調査費を交付できるようになった。(地方自治法第100条第14項・第15項)