日本国憲法 第四章 国会
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第六十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/36234dbf33a1596f1e7ed954f4602574
憲法 第六十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7852f01a99f373ce49598f235d413265
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