KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第六十一条

2017年05月10日 14時32分18秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第六十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/36234dbf33a1596f1e7ed954f4602574

憲法  第六十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7852f01a99f373ce49598f235d413265

 

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日本国憲法 第六十条

2017年05月05日 15時48分00秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

② 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f871db0035c753bda1b3d4faa7d6e856

憲法  第六十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/10e0539ecee3df7543af98ce2e9d6f6d

 

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日本国憲法 第五十九条

2017年04月30日 13時29分58秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は、法律とする。

③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、決議しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d017150d55b1ed0bf169834561ea61ae

憲法  第六十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/36234dbf33a1596f1e7ed954f4602574

 

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日本国憲法 第五十八条

2017年04月25日 12時26分58秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/738b6912a61d3afad06c1ee1c5a2a821

 

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日本国憲法 第五十七条

2017年04月21日 08時47分48秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/40746d211ad6d5acce6f9f79dbac9a00

憲法 第五十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d017150d55b1ed0bf169834561ea61ae

 

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日本国憲法 第五十六条

2017年04月15日 13時44分58秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

② 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/e3366811bb4640373a61d2efc5c18390

憲法  第五十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d017150d55b1ed0bf169834561ea61ae

 

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日本国憲法 第五十五条

2017年04月10日 13時18分19秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7e036c0df50dccb02aaaaf1627751bfd

憲法 第五十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/40746d211ad6d5acce6f9f79dbac9a00 

 

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日本国憲法 第五十四条

2017年04月05日 13時36分19秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/208780b5f525795b6ad4048b9c5c4481

憲法  第五十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/e3366811bb4640373a61d2efc5c18390

 

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日本国憲法 第五十三条

2017年03月31日 12時45分06秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a9caf2b93b80a718aa439c60415d7bee

憲法  第五十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7e036c0df50dccb02aaaaf1627751bfd

 

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日本国憲法 第五十二条

2017年03月25日 13時55分36秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを招集する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法   第五十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/e81ae0f729610f723a779df44a00a13f

憲法 第五十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/208780b5f525795b6ad4048b9c5c4481

 

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日本国憲法 第五十一条

2017年03月20日 15時44分31秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/ddd2bac7da242b3394e5ff0ce76404e6

憲法  第五十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a9caf2b93b80a718aa439c60415d7bee

 

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日本国憲法 第五十条

2017年03月15日 13時41分12秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/aca59ec72f0863fcab1e15059d367d63

憲法  第五十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/e81ae0f729610f723a779df44a00a13f

 

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日本国憲法 第四十九条

2017年03月10日 14時53分25秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fdc677bb085e2a3774cf54ab5308b200

憲法  第五十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/ddd2bac7da242b3394e5ff0ce76404e6

 

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日本国憲法 第四十八条

2017年03月05日 13時06分14秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b534a83f5abf62acbf7976e9ac6264cd

憲法  第四十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/aca59ec72f0863fcab1e15059d367d63

 

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日本国憲法 第四十七条

2017年03月01日 14時18分16秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9bbbbc6f409e65f06d19bd28da0e26fc

憲法  第四十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fdc677bb085e2a3774cf54ab5308b200

 

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