日本国憲法 十一章 補則
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第百条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7ee1aed24e51e2be1dee29a34d127c68
憲法 第百二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/08e81ebbc7fc6023cba2f95dd4f2dbb5
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