日本国憲法 第四章 国会
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は、法律とする。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、決議しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第五十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d017150d55b1ed0bf169834561ea61ae
憲法 第六十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/36234dbf33a1596f1e7ed954f4602574
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