日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第十三条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/cd42f5c843c9dc9c2d845a7d1e923abe
憲法 第十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a8a6f08166ec98da074ad5cf962bee47
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