KAZUの雑記帳

足の向くまま 気の向くままに


                   

日本国憲法 第十三条

2016年09月10日 11時08分41秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第十三条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/cd42f5c843c9dc9c2d845a7d1e923abe

憲法  第十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a8a6f08166ec98da074ad5cf962bee47



最新の画像もっと見る

コメントを投稿