日本国憲法 第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第九十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9369364fa3425df083d7a6afa550a338
憲法 第九十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fbcafd41446e4eb6af028a10c2c7e82c
日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます