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日本国憲法 第九十二条

2017年10月15日 14時13分54秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第八章  地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第九十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9369364fa3425df083d7a6afa550a338

憲法  第九十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fbcafd41446e4eb6af028a10c2c7e82c

 

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