日本国憲法 第八章 地方自治
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第九十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fbcafd41446e4eb6af028a10c2c7e82c
憲法 第九十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/65e2c861ed8527252daca5486a7a7929
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