日本国憲法 第六章 司法
第七十六条 すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第七十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d65f236a7c12f119d32f74705380d081
憲法 第七十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b4ce3bac3216758596cc15b6165ed623
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