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日本国憲法 第六十七条

2017年06月10日 13時09分22秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。

② 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決した後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第六十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/09dcfe254e359508bbcae9a27e4b1b46

憲法  第六十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/e7934bd28233da0cceb526435cc60686

 

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