日本国憲法 第八章 地方自治
第九十三条 地方公共団体には、法律で定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第九十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4be8295b31fe8fd2d58afed2e403a99b
憲法 第九十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4c8b9a72b97577aa923f953b2eab3018
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