KAZUの雑記帳

足の向くまま 気の向くままに


                   

日本国憲法 第九十三条

2017年10月20日 14時06分06秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第八章  地方自治

第九十三条 地方公共団体には、法律で定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第九十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4be8295b31fe8fd2d58afed2e403a99b

憲法  第九十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4c8b9a72b97577aa923f953b2eab3018

 

日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿