南斗屋のブログ

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遷延性意識障害(植物状態)者の余命認定 6

2005年10月19日 | 遷延性意識障害
 「生活費の控除」というのは、死亡事故の被害者の逸失利益の算定で使用される概念です。
 お亡くなりになられた方は、事故後生活費を使用するということはありませんから、その分を逸失利益から差し引くという考え方をとります。
 つまり、逸失利益で計算するのは、
 得られたであろう収入ー生活費=手元に残ったであろう所得
を算出するということになるわけです。
 どのように生活費を計算するのかというと、これは一定の割合をかけることによって算出します。
 例えば、独身男性が死亡事故の被害者となった場合は、生活費控除割合は裁判上50%というのが慣例なので、
 得られたであろう収入×(1-0.5)
という計算式で算定します。
 このように、生活費の控除をすることによって、逸失利益は大きく減額されてしまい、独身男性が死亡事故となった場合は、もともとの逸失利益が半分になってしまうということになります。
 この「生活費の控除」が遷延性意識障害者のケースにおいても被告(加害者)側から主張されることがあるのです。
(続)



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