年少女子労働者の逸失利益について、
ある高裁が全労働者の平均賃金
別の高裁が女子労働者の平均賃金
を採用していながら、最高裁が双方の判断を是認したということは、最高裁は双方の意見を統一することなく、高裁の判断に任せるということです。
つまり、この問題については、高裁までが勝負というのが現在の状況です。
そこで、高裁でも耐えられるようなレベルの判決を獲得するためにはどのようにしたらよいのかについては、全労働者の平均賃金を採用した高裁は具体的にどのようなことをのべているのかを検討する必要があります。
まず、東京高裁平成13年8月20日判決(判例時報1757号38頁)ですが、この判決は
「高等学校卒業までか少なくとも義務教育を修了するまでの女子年少者については、逸失利益算定の基礎収入として、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を用いることは合理性を欠く」
と結論付けました。
(続)
ある高裁が全労働者の平均賃金
別の高裁が女子労働者の平均賃金
を採用していながら、最高裁が双方の判断を是認したということは、最高裁は双方の意見を統一することなく、高裁の判断に任せるということです。
つまり、この問題については、高裁までが勝負というのが現在の状況です。
そこで、高裁でも耐えられるようなレベルの判決を獲得するためにはどのようにしたらよいのかについては、全労働者の平均賃金を採用した高裁は具体的にどのようなことをのべているのかを検討する必要があります。
まず、東京高裁平成13年8月20日判決(判例時報1757号38頁)ですが、この判決は
「高等学校卒業までか少なくとも義務教育を修了するまでの女子年少者については、逸失利益算定の基礎収入として、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を用いることは合理性を欠く」
と結論付けました。
(続)