赤い本が示す基準は以下のとおりです(2005年版による)。
1 入院介護費
職業付添人=実費全額
近親者付添人=日額6500円
2 将来介護費
職業付添人=実費全額
近親者付添人=日額8000円
上記の基準についてはいくつか留意すべき事があります。
1 上記の介護費用は必ず支払われるというものではありません。
赤い本では、入院介護費については、
「医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば」
という限定がついていますし、将来介護費についても、
「医師の指示又は症状の程度により必要があれば」という限定がついています。
これらの点について、裁判になる場合は立証していかなければならないということです。
特に、入院介護費については、基本的には基準看護(いわゆる完全看護)体制がとられている病院では、看護士以外の看護は必要ではないのではないか?という主張が、被告(加害者)側から出ることが多いのです。
赤い本も認めているように、一定の要件のもとでは、介護料が認定されますが、将来の介護費よりも低い金額にとどまっている(近親者介護の場合)のは、看護士の看護があるからとその分近親者介護としては評価しないと裁判所が考えているからであると思います。
(続)
1 入院介護費
職業付添人=実費全額
近親者付添人=日額6500円
2 将来介護費
職業付添人=実費全額
近親者付添人=日額8000円
上記の基準についてはいくつか留意すべき事があります。
1 上記の介護費用は必ず支払われるというものではありません。
赤い本では、入院介護費については、
「医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば」
という限定がついていますし、将来介護費についても、
「医師の指示又は症状の程度により必要があれば」という限定がついています。
これらの点について、裁判になる場合は立証していかなければならないということです。
特に、入院介護費については、基本的には基準看護(いわゆる完全看護)体制がとられている病院では、看護士以外の看護は必要ではないのではないか?という主張が、被告(加害者)側から出ることが多いのです。
赤い本も認めているように、一定の要件のもとでは、介護料が認定されますが、将来の介護費よりも低い金額にとどまっている(近親者介護の場合)のは、看護士の看護があるからとその分近親者介護としては評価しないと裁判所が考えているからであると思います。
(続)