このケースでは症状固定前に自宅療養をしていました。
自宅介護では看護士が常にいるわけではありませんから、全身状態の管理などはすべて介護者に任せられることになり、本ケースでは24時間の介護が必要でありました。
その状況を陳述書にまとめて立証した結果、裁判所は「症状が重篤であり、24時間の付き添い介護が必要である。実際に、介護者が交替で24時間の介護に当たった」と認定し、近親者介護としては高額の部類に属する日額1万円を認定したのです。
症状固定後の介護料については、介護に当たっていた近親者が67歳になるまでとそれ以降の二つの時期に区切って請求をしました。
これは、民事の裁判例上は、仕事をすることができるのは67歳までと通常認定されるからです。この考え方に沿って、介護をするのも67歳までとする裁判例は複数あります。
このようなことから、介護者が67歳になるまでは近親者介護がある程度活用できるが、それ以降は不可能である、つまり、67歳以降は全面的に職業介護とすべきである旨主張したのです。
裁判所は、この主張を認め
・近親者が67歳まで 日額1万6000円(近親者日額1万円+職業介護日額6000円)
・近親者67歳以降 日額1万8000円(職業介護費用として)
という認定をしました。
自宅介護では看護士が常にいるわけではありませんから、全身状態の管理などはすべて介護者に任せられることになり、本ケースでは24時間の介護が必要でありました。
その状況を陳述書にまとめて立証した結果、裁判所は「症状が重篤であり、24時間の付き添い介護が必要である。実際に、介護者が交替で24時間の介護に当たった」と認定し、近親者介護としては高額の部類に属する日額1万円を認定したのです。
症状固定後の介護料については、介護に当たっていた近親者が67歳になるまでとそれ以降の二つの時期に区切って請求をしました。
これは、民事の裁判例上は、仕事をすることができるのは67歳までと通常認定されるからです。この考え方に沿って、介護をするのも67歳までとする裁判例は複数あります。
このようなことから、介護者が67歳になるまでは近親者介護がある程度活用できるが、それ以降は不可能である、つまり、67歳以降は全面的に職業介護とすべきである旨主張したのです。
裁判所は、この主張を認め
・近親者が67歳まで 日額1万6000円(近親者日額1万円+職業介護日額6000円)
・近親者67歳以降 日額1万8000円(職業介護費用として)
という認定をしました。