中間利息を5%控除されることを避ける方法として「定期金賠償」という方法があります。
定期金賠償の場合、毎月ないしは毎年その分の介護料を請求するというものです。
介護料が認められるケースでは、定期金賠償を請求すれば、裁判所はこれを認める扱いです。
定期金賠償には、中間利息5%を控除されないので、トータルでもらえる金額は高くなります。
しかし、巨大企業でも倒産するリスクがある現在では、保険会社が倒産した場合、もらえる金額がカットされる(又はもらえない)こともありえます。
このような理由からか、定期金賠償方式で介護料を請求するという後遺症者の方は多くはありません。
なお、被害者側(原告)が一時金賠償を請求しているのに、加害者側(被告)が定期金賠償にすべきであるという主張がされることがあります。
しかし、多くの裁判例ではこのような被告の主張は認められない、つまり、被害者側(原告)が一時金賠償を請求している場合は、一時金賠償にしなければならないとしています。
(続)
定期金賠償の場合、毎月ないしは毎年その分の介護料を請求するというものです。
介護料が認められるケースでは、定期金賠償を請求すれば、裁判所はこれを認める扱いです。
定期金賠償には、中間利息5%を控除されないので、トータルでもらえる金額は高くなります。
しかし、巨大企業でも倒産するリスクがある現在では、保険会社が倒産した場合、もらえる金額がカットされる(又はもらえない)こともありえます。
このような理由からか、定期金賠償方式で介護料を請求するという後遺症者の方は多くはありません。
なお、被害者側(原告)が一時金賠償を請求しているのに、加害者側(被告)が定期金賠償にすべきであるという主張がされることがあります。
しかし、多くの裁判例ではこのような被告の主張は認められない、つまり、被害者側(原告)が一時金賠償を請求している場合は、一時金賠償にしなければならないとしています。
(続)