南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

附帯控訴

2007年04月05日 | 交通事故民事
 控訴については、以前にもこのブログで書いたことがあるのですが(→こちら)、今回は
 附帯控訴(ふたい こうそ)
についてです。

 控訴のことはご存じでも、附帯控訴のことはご存じでない方も多いですし、このブログでも今まで附帯控訴のことは全く書いていませんでしたので、附帯控訴についてご説明しておいた方がよいかなと思いました。

 まず、控訴というものの復習ですが、
 控訴とは、一審ででた判決に対して高裁に不服申し立てをするもので、
 控訴できる期間は、一審の判決を受け取った日から2週間以内(受け取った日は入りません)です。

 被害者側は原告になることが多いので、被害者側=原告、加害者側=被告ということで説明していきますと、判決を受け取ってから、原告も被告も控訴するまでは2週間の考慮期間があるということです。
 この2週間をすぎてしまいますと、「控訴」はできなくなります。

 例えば、原告は「被告が控訴しなければ、この判決は確定させてもよいかな」と考えていたのに、被告が控訴期間ぎりぎりで控訴をしてしまったので、原告の控訴期間が過ぎてしまったというケースがあるとします。

 この場合、原告は「控訴」はすることができません。
 しかし、「附帯控訴」はすることができるのです。
 つまり、被告が控訴したことに付随して控訴ができるということです。

 被告が控訴して、原告が附帯控訴したら、控訴審では双方が控訴したときと同じ扱いになります。

 ただし、この「附帯控訴」というのは、あくまで被告が控訴したことに付随しているので、被告が控訴を取り下げてしまえば、自動的に附帯控訴も効力が無くなることになっています。

 被告が控訴を取り下げるというのは、どんな場合かと言いますと、「原告が附帯控訴をして、控訴審でこちらに不利な判決がでる可能性がある。それならば、一審判決で確定させてしまおう」と思うときです。
 このように考えて、被告側が、控訴を取り下げると附帯控訴も効力を失って、一審判決が確定します。

 


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