訴訟を依頼するにあたって、弁護士を依頼すれば、弁護士への手数料(弁護士費用)がかかります。
どのくらい弁護士費用を支払わなければならないのか?というのは、被害者側としては一番気がかりなところだと思います。
現在、弁護士の手数料というのは、弁護士によって自由化されており(昔は、弁護士会が手数料の基準を規定していました)、私の基準は
こちら
に記載してあるとおりです。
さて、この弁護士費用、加害者側に請求できるのでしょうか?
これは、法律上できることになっています。ただし、全額ではありません。
赤い本では
「弁護士費用のうち、認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させる」
とあります。
具体的にいいますと、たとえば、損害の元金5000万円の請求をして、その請求が判決によって全額認められたとします。このような場合、裁判所は赤い本の基準に乗っ取って、500万円の弁護士費用の上乗せを認めます。
ですから、総額は5500万円(5000万+500万)ということになります。
しかし、実際に弁護士に支払う金額は(以下は架空の試算であり、ケースにより、また弁護士により異なります)
弁護士への着手金(当初払う手数料) 100万円
弁護士への報酬金(事件終了時に支払う手数料) 550万円
の合計650万円だったりします。
つまり、実際に支払う費用は650万円であるけれども、そのうち500万円については、加害者側から回収ができるということです。
どのくらい弁護士費用を支払わなければならないのか?というのは、被害者側としては一番気がかりなところだと思います。
現在、弁護士の手数料というのは、弁護士によって自由化されており(昔は、弁護士会が手数料の基準を規定していました)、私の基準は
こちら
に記載してあるとおりです。
さて、この弁護士費用、加害者側に請求できるのでしょうか?
これは、法律上できることになっています。ただし、全額ではありません。
赤い本では
「弁護士費用のうち、認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させる」
とあります。
具体的にいいますと、たとえば、損害の元金5000万円の請求をして、その請求が判決によって全額認められたとします。このような場合、裁判所は赤い本の基準に乗っ取って、500万円の弁護士費用の上乗せを認めます。
ですから、総額は5500万円(5000万+500万)ということになります。
しかし、実際に弁護士に支払う金額は(以下は架空の試算であり、ケースにより、また弁護士により異なります)
弁護士への着手金(当初払う手数料) 100万円
弁護士への報酬金(事件終了時に支払う手数料) 550万円
の合計650万円だったりします。
つまり、実際に支払う費用は650万円であるけれども、そのうち500万円については、加害者側から回収ができるということです。