南斗屋のブログ

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慰謝料増額事由

2007年04月16日 | 交通事故民事
 悪質な交通事故については、被害者側の慰謝料を増額させる場合があることについては、これまでも書いてきたところですが(「慰謝料の増額」)、どのような場合に慰謝料を増額させるかについては、赤い本でもまとめられています。

 赤い本によれば、
「加害者に故意もしくは重過失又は著しく不誠実な態度等がある場合、慰謝料を増額することがある」
とされております。

 「故意」とか「重過失」とかいう法律用語が出てきて、少々わかりにくいかもしれませんが、「故意」というは、わざと交通事故を起こした、被害者がけがを負う、死亡するということがわかっていて事故を起こしたというような場合です。
通常の交通事故ではあまりこういうケースはありませんが、最近では刑事事件で、殺人未遂事件として立件されるものもあり、そういう場合は「故意」にあたります。

 「重過失」というのが、またわかりにくいですが、赤い本は重過失の内容について解説してくれています。
 
「無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに赤信号無視等」

です。

 こういう事情があれば、裁判所が慰謝料増額を認めていることはほぼ確定しています。
 しかし、気をつけなければならないのは、逆にこの中に入らない場合は、慰謝料増額を認めない方向性で裁判所は考えるということです。
 たとえば、「スピード違反」だけでは、裁判所は増額事由としては認めません。
 「著しいスピード違反が必要です。
 たとえば、制限時速50キロのところを、100キロで走っていたら、著しいスピード違反でしょうが、60キロだと著しいスピード違反とまではいえないというように考えるわけです。



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