前回、訴訟費用について話しましたが、今回はその続きです。
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前回にも書きましたが、
判決の主文は、
1 被告は、原告に対し、金**円及び平成*年*月*日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
というような形で書かれます。
訴訟費用のほとんどは印紙代と理解していただければ(ただし例外はあります)・・・というお話をしましたが、この訴訟費用は敗訴側、つまり、裁判に負けた側の負担となります。
上の判決の例文であげた
「訴訟費用は被告の負担とする」
というのは、訴訟費用が全部被告の負担の場合で、原告が全面勝訴したときにはこうなります。
それでは、なにをもって、勝訴とか敗訴とかを判断するのかといいますと、交通事故の損害賠償の場合は、
原告側の請求額と裁判所が認めた金額
を比較してだします。
原告側の請求額=裁判所が認めた金額→原告側の全面勝訴(被告側の全面敗訴)
原告側の請求額が全然認められない→原告側の全面敗訴(被告側の全面勝訴)
ということになります。
ところで、交通事故の損害賠償の場合は、原告側の請求額の一部は裁判所が認めるが、そのほかの部分は認めないということがありえます。
たとえば、原告は5000万円を請求したのに、裁判所は2500万円の限度でしか認めないというような場合です。
こういう場合は、
裁判所が認めた金額÷原告側の請求額
を計算して、その割合で訴訟費用を負担することになります。
先ほどの例ですと、
2500万÷5000万=1/2
ですから、原告側と被告側で1/2ずつ訴訟費用を負担するということになります。
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前回にも書きましたが、
判決の主文は、
1 被告は、原告に対し、金**円及び平成*年*月*日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
というような形で書かれます。
訴訟費用のほとんどは印紙代と理解していただければ(ただし例外はあります)・・・というお話をしましたが、この訴訟費用は敗訴側、つまり、裁判に負けた側の負担となります。
上の判決の例文であげた
「訴訟費用は被告の負担とする」
というのは、訴訟費用が全部被告の負担の場合で、原告が全面勝訴したときにはこうなります。
それでは、なにをもって、勝訴とか敗訴とかを判断するのかといいますと、交通事故の損害賠償の場合は、
原告側の請求額と裁判所が認めた金額
を比較してだします。
原告側の請求額=裁判所が認めた金額→原告側の全面勝訴(被告側の全面敗訴)
原告側の請求額が全然認められない→原告側の全面敗訴(被告側の全面勝訴)
ということになります。
ところで、交通事故の損害賠償の場合は、原告側の請求額の一部は裁判所が認めるが、そのほかの部分は認めないということがありえます。
たとえば、原告は5000万円を請求したのに、裁判所は2500万円の限度でしか認めないというような場合です。
こういう場合は、
裁判所が認めた金額÷原告側の請求額
を計算して、その割合で訴訟費用を負担することになります。
先ほどの例ですと、
2500万÷5000万=1/2
ですから、原告側と被告側で1/2ずつ訴訟費用を負担するということになります。