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検察官の不起訴処分と検察審査会

2007年04月23日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 最近、相談を受けておりますと、交通事故の被害者の方が、加害者の刑事事件の処分に興味をもつことが増えてたように思います。
 もっとも、加害者の刑事処分は被害者が知らないうちになされてしまう場合も多いので、今回は、加害者の刑事処分について知る方法についてです。

 被害者側が事件の担当の警察官は必ず知っていると思いますが、警察官の仕事は捜査をして検察庁に事件を送致する(これを「送検」といいます)のが仕事なので、どのような処分がなされたかは把握していないこともあります。
 そこで、どのような処分がなされたかは、その事件を担当している
  検察官
に教えてもらう必要があります。
  
 担当の検察官が誰かということは、担当の警察官に連絡すれば、検察庁の連絡先と担当の検察官の名前は教えてもらえるはずです。
 検察官宛に電話をすれば、検察事務官といって秘書役をしている事務方が対応してくれますので、その方に聞けばできる範囲で教えてもらえます。
 これらは検察庁が定めている被害者等通知制度実施要項に基づいて行われています。

 さて、ここで不起訴となってしまった場合は、被害者はどのようなことができるでしょうか。

 まず、不起訴となった理由を調べることが大事です。
 それを調べるためには、取得できる資料は取得しておくべきです。

 不起訴になれば、検察官手持ち証拠のうちごく一部ですが、検察官が開示する扱いとなっていますから、開示を受けられるものはすべて受けて下さい。
 交通事故事件では実況見分調書は開示される扱いです。
 詳細は、被害者等に対する不起訴記録の開示について、検察庁のホームページを参照してください。

 検察官の不起訴処分に対しては、
  検察審査会
というところに申し立てをすることができます。

 これは、裁判所におかれているもので、実際に審査をするのは抽選で選抜された一般の方です。

 2009年から裁判員制度が始まることになっておりますが、検察審査会ではそれに先駆けて一般の方が司法に関与しているのです。
 検察審査会は地味な存在なので、このことはあまり知られていませんが、市民が司法に関わるという重要な役割を果たしているものと評価されています。
  
 検察審査会については、さらに詳しく知りたい方は、
最高裁のホームページの検察審査会の説明
もご参照ください。

コメント (1)
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