医療や福祉の専門職、公務員などには、職務上知り得た秘密(個人情報)を他に漏らしてはならないという守秘義務が課せられています。
まちともも相談に応じる時は、「相談内容を他に話すことはありませんので安心してお話しください。」と伝えています。
相談支援にとって、このことはとても大切なことだと思っています。
一方、地域の支え合いにとってこれが足かせになることがあります。
病気や障害があって困っている本人が近隣の方に支援を求める場合は問題ないですが、民生委員が支援にあたっていて委員だけでは対応できないので近隣に支援の協力を求めた場合、本人の了解を取っていれば問題ありませんが、本人の了解を得ないで対応した時は守秘義務違反になるおそれがあります。
先日、認知症の勉強会を開きました。そこで、民生委員等が認知症の方の支援に当たる時、勉強会の受講者が必要に応じて支援に協力する仕組みを作ることになりました。
ところが、今、仕組みを作る作業が中断しています。
というのも、一人暮らしの認知症の方などで本人の了解が得られないまま、民生委員が他者に支援を依頼することが守秘義務違反にならないかという問題が生じました。
本人にとって有益な地域の支え合い、場合によっては生命にかかわるような危機状態での支援において、守秘義務を杓子定規に考えなくても良いのではと思いますが、当事者にとってはそうもいかないようです。
現在、担当部署にこのことについての考え方を照会中。
地域社会の支え合いにとって、しばしばこの守秘義務がネックになることがあり、みんなで知恵を絞るようにしたいものです。
紅葉山庭園にて
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