みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

相続登記で慌てないために

2023-05-29 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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最近、相続登記のご依頼が増えています。

新聞やインターネット、役所での案内など、

いろいろなところで、「相続登記の義務化」についてPRされているからでしょうか。

「相続登記をしないと罰金を払わないといけないって聞いたから...。」

と、慌てて来られる方もいらっしゃいます。

 

しっかりお伝えしたいことなので、

このブログでも、何度も書かせていただいていますが、

令和6年4月1日から、

相続登記が義務化されることになりました。

 

令和6年㋃1日からは、

「不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内に、

正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠ったときは10万円以下の過料」

というペナルティが課せられるようになります。

 

令和6年4月1日より以前に、

不動産を所有している方がお亡くなりになっている場合は、

令和9年3月31日までに、相続登記をしていただく必要があります。

つまり、令和6年4月1日から3年間が計算されることになるのですね。

 

3年間の猶予がありますので、

不動産の所有者がお亡くなりになったからと言って、

急に慌てて対応なさることはないかと思います。

大切な方が亡くなられた後は、

お気持ちの整理もできていないでしょうし、

することもたくさんありますから。

 

落ち着かれてからでも大丈夫ですので、

不動産をどなたの名義にするのかを、ご家族でお話なさってください。

 

もし、その不動産を売却なさる場合でも、

お亡くなりになった方の名義のままで処分することはできません。

いったん、相続人の名義に変更してから、

売却する必要があります。

 

相続のお手続きをする場合は、

お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍謄本など、

多くの書類が必要になります。

ましてや、不動産の所有者の方がお亡くなりになられてから、すでに長期間が経過している場合、

その方の相続人もお亡くなりになるなどして、

相続関係が複雑になっていることもあります。

 

そのため、急ぐ必要はありませんが、

早めに相続登記をされることをお勧めいたします。

 

Jaesung AnによるPixabayからの画像

 

そして、不動産だけでなく、

思い出のものの整理も同時になさってはいかがでしょうか。

 

写真や思い出の品などは、

生前整理を行う上でも、なかなか手をつけにくいものと言われています。

勢いで処分してしまうと取り返しがつかないので、

しっかりとそのものに向き合って、一つ一つ整理していくとよいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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