みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

ローンを完済したら、抵当権抹消登記はお早めに

2024-10-07 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今まで一生懸命払ってこられた住宅ローン。

無事完済されたあとはホッとされていることと思います。

長かったなあ...

これからは毎月返済しなくていいんだなあ...

いろんな思いでおられることでしょう。

 

そして、完済したあと、銀行から書類が送られてくることが多いと思います。

抵当権抹消に関する書類です。

 

ローンを借りられるとき、

住宅ローンなどでは、通常は所有する不動産に抵当権が設定され、

その旨の登記がなされています。

この抵当権は、ローンを完済したら、自動的に消されるものではありません。

抵当権抹消登記を申請しなくてはならないのです。

 

ただ、銀行から書類が送られてきても、

見慣れない書類でよく分からなかったり、

完済したことで安心しきってしまって、

そのままその書類を放置されている方もしばしばおられます。

 

抵当権抹消登記はしなくても、

今までどおりお住まいになるには問題ありませんが、

将来、その不動産を売却する際には必要となります。

 

しかし、いざ抵当権抹消登記を申請しようとしても、

完済時に銀行から送られてきた書類がみつからないと、

銀行に連絡して、書類の再発行を依頼しなくてはならなかったり、

新たな書類に差し替えてもらうこともあります。

 

そのため、ローンを借りる際に抵当権を設定してしている場合は、

完済後、早いうちにその抹消登記をすることをお勧めします。

 

ErikaWittliebによるPixabayからの画像

 

なお、所有者の方がすでにお亡くなりになっている場合は、

抵当権抹消登記をする前提として、相続登記をする必要があります。

お亡くなりになれらた方を所有者として、

抵当権抹消登記をすることはできませんので、ご注意くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« たくさんの思い出を作る | トップ | あなたの「いつか」はいつですか »
最新の画像もっと見る

司法書士」カテゴリの最新記事