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今まで一生懸命払ってこられた住宅ローン。
無事完済されたあとはホッとされていることと思います。
長かったなあ...
これからは毎月返済しなくていいんだなあ...
いろんな思いでおられることでしょう。
そして、完済したあと、銀行から書類が送られてくることが多いと思います。
抵当権抹消に関する書類です。
ローンを借りられるとき、
住宅ローンなどでは、通常は所有する不動産に抵当権が設定され、
その旨の登記がなされています。
この抵当権は、ローンを完済したら、自動的に消されるものではありません。
抵当権抹消登記を申請しなくてはならないのです。
ただ、銀行から書類が送られてきても、
見慣れない書類でよく分からなかったり、
完済したことで安心しきってしまって、
そのままその書類を放置されている方もしばしばおられます。
抵当権抹消登記はしなくても、
今までどおりお住まいになるには問題ありませんが、
将来、その不動産を売却する際には必要となります。
しかし、いざ抵当権抹消登記を申請しようとしても、
完済時に銀行から送られてきた書類がみつからないと、
銀行に連絡して、書類の再発行を依頼しなくてはならなかったり、
新たな書類に差し替えてもらうこともあります。
そのため、ローンを借りる際に抵当権を設定してしている場合は、
完済後、早いうちにその抹消登記をすることをお勧めします。
ErikaWittliebによるPixabayからの画像
なお、所有者の方がすでにお亡くなりになっている場合は、
抵当権抹消登記をする前提として、相続登記をする必要があります。
お亡くなりになれらた方を所有者として、
抵当権抹消登記をすることはできませんので、ご注意くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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