たまには、実務のお話を少し
先日、ある不動産の登記簿を目にしたところ、
登記地目が次のようになっていました。
「山林 〇〇平方メートル
墓地 〇〇平方メートル」
田舎の方では、このような登記がたまにあるそうなのですが、
初めて見たときは、少しびっくりしました
評価証明書によると、山林のみの記載しかなったので、
現在は墓地としては使われていないのでしょう。
墓地は非課税であるため、所有権移転登記に際しては、
そのままの山林の評価額に登録免許税率をかけて、申請しました。
やはり、実務で一つずつあたっていくことが、一番勉強になるなあと痛感しました。
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