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戸籍にフリガナが記載されるようになります
現在の戸籍には、フリガナの記載がないため、
戸籍を見ただけでは、どのようにお名前をお読みするのか分かりません。
そのため、相続登記などのご依頼で、戸籍を持ってきていただいても、
相続人さんのお名前をお読みするのに、
「何とお読みしたらいいのでしょうか?」とか
「○○さんでよろしいでしょうか」
といった、会話をすることがしばしば。
お名前なので、間違いなく、お読みしたいですよね。
そして、この度、2025年5月26日に戸籍法が改正され、
フリガナが記載されることになりました。
フリガナが記載されるにあたっては、
今年の5月以降に、本籍地の市区町村から、
戸籍に記載される予定のお名前のフリガナの通知が届きます。
その記載される予定のフリガナに誤りがある場合は、
正しいフリガナを届け出る必要があります。
このの届け出は、
マイナポータルを利用してオンラインで行ったり、
市区町村の窓口に出向いて届け出たり、
郵送による届け出も可能です。
正しいフリガナが通知された場合は、
届け出をしなくても、制度開始から1年後(令和8年5月26日)以降に
予定されているフリガナが戸籍に記載されます。
正しいフリガナの届け出がなかった場合、
戸籍に記載されたフリガナは、一度に限っては、
家庭裁判所の許可なくして、変更することができます。
とはいえ、
間違ったフリガナが記載されるのは困りますので、
5月以降に、記載される予定のフリガナの通知が届いたら、必ず確認してくださいね
なお、フリガナの届出に手数料は不要ですし、
届出をしなくても罰則はありませんので、
詐欺にあわないようくれぐれもご注意ください。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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