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戸籍にフリガナが記載されるようになります

2025-02-17 10:00:00 | 司法書士

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戸籍にフリガナが記載されるようになります

 

現在の戸籍には、フリガナの記載がないため、

戸籍を見ただけでは、どのようにお名前をお読みするのか分かりません。

そのため、相続登記などのご依頼で、戸籍を持ってきていただいても、

相続人さんのお名前をお読みするのに、

「何とお読みしたらいいのでしょうか?」とか

「○○さんでよろしいでしょうか」

といった、会話をすることがしばしば。

お名前なので、間違いなく、お読みしたいですよね。

 

そして、この度、2025年5月26日に戸籍法が改正され、

フリガナが記載されることになりました。

 

フリガナが記載されるにあたっては、

今年の5月以降に、本籍地の市区町村から、

戸籍に記載される予定のお名前のフリガナの通知が届きます。

 

その記載される予定のフリガナに誤りがある場合は、

正しいフリガナを届け出る必要があります。

このの届け出は、

マイナポータルを利用してオンラインで行ったり、

市区町村の窓口に出向いて届け出たり、

郵送による届け出も可能です。

 

正しいフリガナが通知された場合は、

届け出をしなくても、制度開始から1年後(令和8年5月26日)以降に

予定されているフリガナが戸籍に記載されます。

 

正しいフリガナの届け出がなかった場合、

戸籍に記載されたフリガナは、一度に限っては、

家庭裁判所の許可なくして、変更することができます。

 

とはいえ、

間違ったフリガナが記載されるのは困りますので、

5月以降に、記載される予定のフリガナの通知が届いたら、必ず確認してくださいね

 

なお、フリガナの届出に手数料は不要ですし、

届出をしなくても罰則はありませんので、

詐欺にあわないようくれぐれもご注意ください。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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