目覚めると外は白銀の世界でしたネ!まるでクリスマスイブに併せて降ったかのように・・・。新千歳空港まで往復してきましたが、今はすっかり(雪が)とけて道路はブラツクアイスバーン状態です。スリップ事故には注意してください。(^◇^;)
さて、12月と言えば、源泉徴収を受けている給与所得者は、保険料控除申告書等を「年末調整」(所得税法190条~193条)という書式で給与支払者に提出されたと思います。(私もその一人ですが)
提出期限さえ守れば、今年(暦年)の税控除の過払い・過不足が調整されます。(私は戻って来ましたが!)但し、年間給与額が1、500円以下の方しか該当しません。それ以上の方は何人いるのか?判りません!
問題は、私の周りに「年末調整」で暦年の所得控除が確定されたものと勘違いしている方がたくさんいます。(確定申告と言うものを経験していないから!)
例えば、年末調整提出後の12月末に子どもが生まれたとか、ご主人が亡くなったのに寡婦控除をしていないとか、家族に障がい者認定された方(介護認定も含む)がいるのに控除申請しなかった、など色々な記載漏れが発生しているケースがあります。特に、医療費控除や寄付控除等は「確定申告」が必要です。
日本は何事も申請主義ですから、「面倒くさい」、「難しい」などの先入観で「確定申告」をしない方が多いと思います。それをしないために、道・市民税や各種保険料(国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)に影響するし、本当は非課税なのに課税対象者になるケースがあります。
もっと、税に対しどん欲になる必要があると私は思います。だから、給与所得者だけでなく年金生活者の方も税務署や市役所(市民税課:2階)に相談すると良いと思います。税の還付請求は5年間出来ますから、諦めないことです。
今夕の地元紙に無料低額診療に関わる「調剤薬局」の費用負担分が「3ヶ月」から「6ヶ月」まで延長することを1月から実施されると報道されました。
12月定例議会の一般質問で私が取り上げましたが、早速、生活困窮者自立支援法(4月から実施)の前倒し策として実施することになりました。(*^_^*)
これによって、就学援助世帯の保護者も無料低額診療と「調剤薬局」分の費用負担がなくなります。詳細は、苫小牧市福祉部か勤医協苫小牧病院へ。
さて、12月と言えば、源泉徴収を受けている給与所得者は、保険料控除申告書等を「年末調整」(所得税法190条~193条)という書式で給与支払者に提出されたと思います。(私もその一人ですが)
提出期限さえ守れば、今年(暦年)の税控除の過払い・過不足が調整されます。(私は戻って来ましたが!)但し、年間給与額が1、500円以下の方しか該当しません。それ以上の方は何人いるのか?判りません!
問題は、私の周りに「年末調整」で暦年の所得控除が確定されたものと勘違いしている方がたくさんいます。(確定申告と言うものを経験していないから!)
例えば、年末調整提出後の12月末に子どもが生まれたとか、ご主人が亡くなったのに寡婦控除をしていないとか、家族に障がい者認定された方(介護認定も含む)がいるのに控除申請しなかった、など色々な記載漏れが発生しているケースがあります。特に、医療費控除や寄付控除等は「確定申告」が必要です。
日本は何事も申請主義ですから、「面倒くさい」、「難しい」などの先入観で「確定申告」をしない方が多いと思います。それをしないために、道・市民税や各種保険料(国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)に影響するし、本当は非課税なのに課税対象者になるケースがあります。
もっと、税に対しどん欲になる必要があると私は思います。だから、給与所得者だけでなく年金生活者の方も税務署や市役所(市民税課:2階)に相談すると良いと思います。税の還付請求は5年間出来ますから、諦めないことです。
今夕の地元紙に無料低額診療に関わる「調剤薬局」の費用負担分が「3ヶ月」から「6ヶ月」まで延長することを1月から実施されると報道されました。
12月定例議会の一般質問で私が取り上げましたが、早速、生活困窮者自立支援法(4月から実施)の前倒し策として実施することになりました。(*^_^*)
これによって、就学援助世帯の保護者も無料低額診療と「調剤薬局」分の費用負担がなくなります。詳細は、苫小牧市福祉部か勤医協苫小牧病院へ。