最近、「働き方改革」がよくニュースに取り上げられ、中でも「長時間労働の是正」は改革の目玉として注目されています。その中で「36協定」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。
36協定とは、労働基準法36条が根拠となっており、企業が従業員に残業をさせる際に結ぶ必要があります。会社と従業員の代表者が結ぶもので、労働組合がない会社でも、代表者を選出しています。
あなたの会社にも、仮に労働組合がなかったとして、従業員代表がいるはずなのですが、この代表者はどのように決まるのでしょうか。どのような責任や権限があるのでしょうか。八木大和弁護士に聞きました。
●職場に労働組合がない場合も
「労働組合は、労働者の権利を守るためにあり、会社からの一方的な労働条件の変更を阻止する役割があります。しかし、職場に労働組合がない場合も多く、その場合、会社が一方的に労働条件を変更できるとなると労働者の権利が侵害されてしまいます。
そこで労働組合がない場合、会社は『労働者の過半数を代表する者』との間で協定を結ばなければ、労働基準法に定めるルールを超えて労働条件を不利益に変更できないとされています。⇒続きはコチラ・・・・)
36協定とは、労働基準法36条が根拠となっており、企業が従業員に残業をさせる際に結ぶ必要があります。会社と従業員の代表者が結ぶもので、労働組合がない会社でも、代表者を選出しています。
あなたの会社にも、仮に労働組合がなかったとして、従業員代表がいるはずなのですが、この代表者はどのように決まるのでしょうか。どのような責任や権限があるのでしょうか。八木大和弁護士に聞きました。
●職場に労働組合がない場合も
「労働組合は、労働者の権利を守るためにあり、会社からの一方的な労働条件の変更を阻止する役割があります。しかし、職場に労働組合がない場合も多く、その場合、会社が一方的に労働条件を変更できるとなると労働者の権利が侵害されてしまいます。
そこで労働組合がない場合、会社は『労働者の過半数を代表する者』との間で協定を結ばなければ、労働基準法に定めるルールを超えて労働条件を不利益に変更できないとされています。⇒続きはコチラ・・・・)