CAたちは団体交渉で名古屋にとどまることを求めたものの、会社側は「決定事項だ」と取り合わない。そして名古屋から成田へ通う場合は交通費を1年目に100%、2年目に75%、3年目に50%補助する条件を提示したが、4年目以降は補助を出さず、実質3年以内で「身の振り方」を決めるよう判断を迫った。➡️続きはコチラ・・・・
弁護団によると、同種訴訟で退職金の格差を違法とする司法判断は初めて。
判決は、契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した➡️続きはコチラ・・・・
判決は、契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した➡️続きはコチラ・・・・