名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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雇用主に分担請求可能 業務で賠償支払いの従業員 最高裁

2020-02-29 | 労働ニュース
 業務中の事故で相手方に損害賠償金を支払った従業員が、雇用主に賠償金の分担を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は28日、「請求できる」との初判断を示した。

 4裁判官全員一致の意見。⇒続きはコチラ・・・・
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