Festina Lente

ゆっくり急いでまいります

今日の1枚

2006年09月30日 | CINEMA
Vフォー・ヴェンデッタ 特別版

ワーナー・ホーム・ビデオ

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ナタリー・ポートマン出演の近未来SF(?)映画。
恐怖独裁政治の支配する、ロンドンが舞台。
仮面をつけたVと名乗るヒーローが、独裁体制に果敢に挑戦する。
「岩窟王」と「怪傑ゾロ」と「オペラ座の怪人」に似てるような気がする。

でも、ちょうど、「やわらかい独裁政治」のことを考えていたので、とても面白く見られた。
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自由診療って高いなあ

2006年09月29日 | Blog徒然草
きょうは、朝から歯医者に行ってきました。
犬歯とそのとなりの二本の歯のうち一番奥の歯に被せものが入り、残りの一本と犬歯にもブリッジが入りました。明日また朝行って、歯科技工師にセラミックの色を見てもらいます。それでOKが出せれば、金曜日にはセラミックが入ると同時に諭吉サンが20人ほど旅立っていきます(T_T)/~~~しかし、これで終わりじゃないんです。反対側の犬歯と下手をするとそのとなりの歯もセラミックにしなきゃだめかも。そうすると、あとさらに諭吉サンが20人旅立つことになります。
今年はいろいろメンテナンスの年なんだけど、車も歯もお金がかかる・・・。ここまで自分に投資したんだから早死にできないや。すぐにお金が必要なので、まずは株をまた売ることにしました。あと足りない分は、奥さんの肩を揉んで融資してもらおう。奥さんごめんなさいm(__)m利子つけて返します(^^;)それにしても株長者への道は険しい(>_<)
まあ、まだ投資信託もあるからいいや(かなり強がってます(-_-;))

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岸田屋

2006年09月25日 | Blog徒然草


また久しぶりに岸田屋に行った。
今回は、5時半ごろ独りで入ったのだが、もうすでにほぼ満席。
コの字型のカウンター席の隅に座らせてもらい、まず中生とにこみをネギつきでもらう。ちなみにこのネギつきというのは、僕が定番化させたと自負している。岸田屋に行き始めたころ、ほとんどみんなネギなしで食べていた。僕がネギつけられますか?って訊いて刻みネギをつけてもらって食べてから、みんなネギつきで食べるようになったのだ。あれからもう10年以上経つ。
田舎に引っ込んでから、来る機会がめっきり減ってしまったのだが、親父さんが亡くなって、ほんとに一時期火の消えたようになってしまって実に心痛い思いをしたのだが、僕にはどうにもならない。たまに行く以外何も出来ない・・・

品書きを見ると、黒い札はまだ裏返っているのが多いが、まず、焼き物、煮物はほぼ全部復活しているようだ。そこで、キンキの煮付け、コマイの生干しを注文した。キンキは、昔どおりの味付けだ、味が濃くて旨い・・・。また、コマイを出す店は少ないが、ひさしぶりにコマイを食べた。これもにがうまである。酒を、純米の「川亀」に切り替えて、今度は生もの、鯵のたたきを頼んだ。刻みネギと生姜とにんにくが程よいバランスで、一緒にたたいてある。旨い・・・。酒によく合う。
仕上げに、いわしのつみれ汁を頂いた。ダシの効いたいつもの味だ。これも文句なし。どれも味は昔と変わっていない。ただし、マグロのかけ醤油や、ほかの生ものがまだまだ復活していないことが残念。この時期は昔なら、もどり鰹と牡蠣酢が一緒に食べられたものだ。寒さが増してきて鍋ものも復活するのか気になるところだ。この辺は年内にもう一度くらいは行って確かめてみたい。

でも、配膳に二人の娘さん(どちらもかなりの美人!)が出ていて、客あしらいもうまい。世代交代がうまくいったかなと感じさせらた。このまま、岸田屋が繁盛して欲しい。そして昔のようにうまい料理と酒をまた味わわせてもらうことを期待している。がんばれ岸田屋!!!
コメント (2)
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銀ブラしながら

2006年09月25日 | Blog徒然草
考えました。文化と法規制について。特に文化活動を法規制することの許容性について。僕が勉強した中でやはり最も激しい対立は、猥褻物とその規制ではないかと思います。そこで、これについて考えを書いてみます。携帯からなので誤字脱字誤謬があったらごめんなさい。
まず、猥褻とは、〓著しく性欲を刺激または興奮せしめ、〓通常の性的羞恥心を害し、〓善良な性的道義観念に反するものをいいます。いわゆる猥褻三要件といわれるものです。
はっきり言って何いってるかわかんないですよね。僕もわかんないです(^^;)
これらは規範的構成要件要素といわれるもので、記述的構成要件要素と区別され、つまり、刑法の条文にはその内容が詳しく書いてないんで裁判官が具体的事案に即して、猥褻か猥褻じゃないか決めるという実に曖昧な要件なのです。
だから極論すると裁判官ごとに判断が区々になり法的安定性に欠けると批判されます。
加えて、裁判官でさえ判断が微妙な猥褻に当るか否かの判断を一般人ができるわけありませんよね。猥褻ではないと信じて芸術作品や文学作品を発表するとか、医学書に載せるから大丈夫だとか信じて 発表し、猥褻の罪でつかまり裁判の結果有罪となるなんていうケースが多くあります。
ここで問題になるのはやはり、「猥褻」という法律のプロでも判断の分かれる解りにくい要件を素人が判断するのか、ということですね。
この点、判例は、素人領域における平行評価、つまり、素人が、これはエッチなものだという認識があれば、猥褻罪の故意があるとしています。
刑法38条は故意犯処罰の原則を示しており、犯罪を犯す意、つまり故意が具体的条文を知らなくても成立することを示していると判例・通説はいいます。
これに沿うと、これは犯罪になりそうだからやめておこうという規範意識を生じさせるにたる意味を認識しているならば十分に事実の認識はあったということになり、故意があるとなります。
こういうわけで、意味を認識しているならば、判例・通説は猥褻罪の故意があるとしています。
では、芸術性とか医学的専門性とかはどういう評価を受けるのでしょうか?
この点、チャタレイ事件の裁判では、伊藤整は、文学作品は法的判断の対象としてふさわしくないというような趣旨のことを主張したのですが、文学作品としての価値と猥褻の法的判断は別次元の問題であり、文学作品としていかに優れていたとしても、猥褻にあたるとして、伊藤整らの主張を一蹴しています。
飲酒運転にこれをあてはめると、飲酒運転がいかに文化的に価値を有していても、酒酔い運転罪の構成要件該当性とは次元の異なる問題であり、何ら法的判断に影響しない、ということになりそうです。
ごめんなさい、酒がまわってきてきちんとした文章が書けなくなってきました。続きはまた後日。岸田屋にて。
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銀座にて

2006年09月25日 | Blog徒然草



宝くじを買ってみました。
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