『総務省、NHKを行政指導』というニュースがありました。
記事によると
NHKは、2015年12月から今年1月まで、受信契約が確認できない世帯に対し、
契約を促す文書を外部ポスティング業者に委託して、
指定した期日までに申込書を返送するよう求める文書を2070万通送っていたが、
宛先の記載はないものの『NHK』の名称を記載し、期日までに返送する求めたことが、
特定の受取人に対して差出人の意思を示めしたものとして、
総務省はこの文書を郵便法第4条2項で定める『信書』にあたるとした。
郵便法では、郵便局など郵便事業の許可を受けた事業者以外の
信書送付の委託を禁じている。
ということで12月14日、総務省がNHKを郵便法違反として行政指導を行った
とのこと。契約を促す文書を外部ポスティング業者に委託して、
指定した期日までに申込書を返送するよう求める文書を2070万通送っていたが、
宛先の記載はないものの『NHK』の名称を記載し、期日までに返送する求めたことが、
特定の受取人に対して差出人の意思を示めしたものとして、
総務省はこの文書を郵便法第4条2項で定める『信書』にあたるとした。
郵便法では、郵便局など郵便事業の許可を受けた事業者以外の
信書送付の委託を禁じている。
ということで12月14日、総務省がNHKを郵便法違反として行政指導を行った
このニュース、11月に『一票の使われ方』というタイトルのブログの内容に関連しています。
7月参院選挙でわたしの投じた政党が、
日本郵便の『特別あて所配達郵便』という宛名なしで住所だけで配達するサービスを、
NHKが受信料の契約者か未契約者にかかわらず大量に送っていることを問題視したところが発端でした。
政党:宛名なしで住所だけで配達するのになぜ200円以上も割り増しするのか?
民間ならもっと安く請け負える。
総務省:(後日)これは『信書』に当たるので日本郵便しか扱えない
政党:NHKは過去にこれと同じ文書をポスティングしている。
郵便法違反ではないか?
というやり取りから、正式に行政指導となり、民間ならもっと安く請け負える。
総務省:(後日)これは『信書』に当たるので日本郵便しか扱えない
政党:NHKは過去にこれと同じ文書をポスティングしている。
郵便法違反ではないか?
公のニュースで取り上げられたという経緯でした。
私の一票が有効に使われていて嬉しい(^_-)-☆
ただ、わが政党は、さらに
政党:行政指導だけで終わるのか?
総務省:そのつもりです。
政党:それなら、我が党でNHKを刑事告訴する。
と次の段階に進んでいます。総務省:そのつもりです。
政党:それなら、我が党でNHKを刑事告訴する。
あっぱれ!、頑張れ!
ですが、
住所・氏名欄が空白の契約書は信書
という総務省の担当者の判断、ホントに正しいでしょうかね。
政党は、過去のポスティングに対して、
郵便法違反は刑事罰、その信書にあたる文書のポスティングで得た利益、
文書によって契約した人の契約料も国庫返納が必要。
通常のポスティング費用は一通30円くらい、2030万通だと、6億円にも上る。
と主張しています。文書によって契約した人の契約料も国庫返納が必要。
通常のポスティング費用は一通30円くらい、2030万通だと、6億円にも上る。
結構大きな額ですね。
発端は、
NHKが使っている『特別あて所配達郵便』の料金がおかしい
だったのに、結果として民間宅配便などで扱えないようにする総務省の『信書』判断が、
NHKにわび状を出させ、さらにNHKが政党から訴えられるという大きくなってしまいました。
ちなみに
ひところあった『クロネコメール便』サービスは、
その郵便法違反の可能性があるため、
ヤマト自らやめたそうです。
この問題、次は司法の場で判断されます。
私の一票が有益に使われているかを注視していきたい
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