昨日、次のようなブログを書きましたが、
最高裁判所の判決文には
なお、本判決は、トイレを含め、
不特定又は多数の人々の使用が想定されている
公共施設の使用の在り方について触れるものではない。
この問題は、機会を改めて議論されるべきである。
とありましたので、不特定又は多数の人々の使用が想定されている
公共施設の使用の在り方について触れるものではない。
この問題は、機会を改めて議論されるべきである。
私の心配事についてはしっかり判断されておりました。
さらにこのブログにこの裁判について詳しく書かれており、
これを読みと裁判が争われたことは、
6月に成立した法案の内容とは異なることが分かりましたので、
安心しました。
これが、ゴールだったのか?
先月中旬に
今日、司法の最高機関が、
『トランスジェンダー職員の女性用トイレの使用制限は違法』という判決を出しました。
一審で違法、二審で合法だったのを逆転した形ですから、
6月に成立した法案が影響したと言われてもしかたないでしょう。
入社するときから、性自認してその性別の姿で働くのならば
その性別のトイレ使用も止む無しかと思います。
明らか見た目が違う性別の姿で逆の性別のトイレに
入られたときにその性別の人がどう思うかと言うことなんでしょう。
※ややこし・・・(^-^;
正常な(これもややこし)LGBTの人が
明らか見た目が違う性別の姿で逆の性別のトイレに入るのかということも
考えなければいけないでしょう。
それを理解増進しろという法律でした。
一般家庭はすでにというかもともと男女兼用です。
それは知った者同士だからか・・・
なら、知ったもの同士の職場なら兼用でもいいのでは?
お客様用だけわけるとか・・・
仮にも(ではないが)司法の最高機関の判決ですから
今後いろいろな場所で対策がなされていくんでしょう。
そして次に理解増進しなければならなくなるのは・・・
公衆浴場・更衣室なんだろうが
日本社会、どうなっていくんでしょう。
今回の判決は5人の裁判官全員一致の結論だそうです。
最高裁の公式ページには、
その判決文が裁判官の名前入りで掲載されています。
この判決に不満があれば、
総選挙に並行して行われる最高裁裁判官の国民審査に
その意見を反映させるべきなんでしょうネ。
先月中旬に
成立しても当事者が反対する法案って
というブログを書きました。これは誰のための法案なの?
理解増進する法律って何をするの?
この法律のゴールは何?
理解増進する法律って何をするの?
この法律のゴールは何?
今日、司法の最高機関が、
『トランスジェンダー職員の女性用トイレの使用制限は違法』という判決を出しました。
一審で違法、二審で合法だったのを逆転した形ですから、
6月に成立した法案が影響したと言われてもしかたないでしょう。
入社するときから、性自認してその性別の姿で働くのならば
その性別のトイレ使用も止む無しかと思います。
明らか見た目が違う性別の姿で逆の性別のトイレに
入られたときにその性別の人がどう思うかと言うことなんでしょう。
※ややこし・・・(^-^;
正常な(これもややこし)LGBTの人が
明らか見た目が違う性別の姿で逆の性別のトイレに入るのかということも
考えなければいけないでしょう。
それを理解増進しろという法律でした。
一般家庭はすでにというかもともと男女兼用です。
それは知った者同士だからか・・・
なら、知ったもの同士の職場なら兼用でもいいのでは?
お客様用だけわけるとか・・・
仮にも(ではないが)司法の最高機関の判決ですから
今後いろいろな場所で対策がなされていくんでしょう。
そして次に理解増進しなければならなくなるのは・・・
公衆浴場・更衣室なんだろうが
日本社会、どうなっていくんでしょう。
今回の判決は5人の裁判官全員一致の結論だそうです。
最高裁の公式ページには、
その判決文が裁判官の名前入りで掲載されています。
この判決に不満があれば、
総選挙に並行して行われる最高裁裁判官の国民審査に
その意見を反映させるべきなんでしょうネ。
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