かつて甲斐バンドが、テレビ番組に出演することを止め
ライブを活動の中心に据えられた際に
甲斐さんは「俺たちのことを知りたいと思ったら
コンサートに来て欲しい」とおっしゃって
ふっと「観てみたいな」と思われた方が気軽に足を運べるように
チケット料金をリーズナブルな価格に抑えていらしたそうですが
定額配信が根付いて、CDの売り上げが減少し
グッズ販売なども含め、ライブでの収益がライフラインになった昨今
アーティスト側の意思とは関係なく
転売目的で購入されたチケットが高額で売買されることに対し
2016年に音楽業界が、自治体の条例…駅や会場前などでの転売禁止…だけでなく
ネット上での転売も含めた法整備を求めていたところへ
東京オリンピックのチケット販売開始を前に
IOCから高額転売を防ぐ仕組みの整備を要求され
昨年12月に「チケット不正転売禁止法」が成立
五輪公式チケット販売サイトでは、個人情報を入力するID登録方式を採用し
施行は6月でも、4月からの購入申し込み分についても
実際に手元に届くのは施行後になるなど
公式ではないところから買ったものは使えないルールを設定
都合で行けなくなった場合は、公式サイト内で定価で取引できるそうで
IOCの要求には応えた形になる訳だし
大手チケット販売サイト・イープラスが
大量のアカウントを使い、人になりすまして購入手続きを繰り返すプログラム…
「ボット」と呼ばれる買い占めプログラムをチェックするシステムを導入したところ
販売開始から30分で、購入手続き約50万件の内、9割の約45万件が
買い占めプログラムによるものと見なされ、手続き無効になったなど
販売時に不正転売の芽を摘むことは効果的と思われますけど
ただ「禁止法」の対象チケットには「不正転売禁止の明記」
「入場者の事前登録や座席指定の連動」
「販売時に入場者の名前や連絡先を確認」といった条件があるものの
禁じられるのは「業として」の行為であり
反復・継続して商売目的と見なされた場合みたいで
「顔認証」などの本人確認のための態勢整備を整えられる
利益規模が大きなイベントやライブはともかく
そこまでの経済的、人的余裕がない公演では
入場時に身分証明書の提示などを求められなければ
他人名義のチケットでも入場可能なんじゃないかと…?(苦笑)
国内大手のチケット二次販売サイト「チケットストリート」は
「個人的なチケット売買は完全に合法」との見解を示していて
利用規約に転売目的で入手したチケットの出品不可と明記し
利用登録の際には、身分証明が必要で
1公演あたりの出品枚数や、回数を制限する一方で
個人の売買が、儲ける転売目的かどうかは「本人にしか判らない」と西山社長
価値は需要で変動するため、定価より高く売れたといっても
転売目的とは言えない…という立場だってことらしい
以前にもご紹介しましたが、ヤフー広報室は
「オークションは自由に売買できる市場であり、需要と供給関係で成り立つ
人気高のモノに高値がつくのはチケットに限らない」とし
早稲田大のW教授は「本当に行きたい人に渡らないという時の『本当に』をどう測るのか
心の中を覗く手段はない以上、高い買い値をつけた人が本当に行きたいのだ
…と判断するほか、市場には出来ない」と述べておられ
また、オリンピックの公式サイトと同様に
都合で行けなくなった場合に定価で取引できるサイトは
当日までの日数制限があり、いわゆるドタキャンが難しいことや
売り手も買い手も手数料を支払わなければならないなどの条件が不評みたいだし
「顔パス入場」が採用された宇多田ヒカルさんのライブでは
チケット購入時に、本人はもちろん同行者全員の顔写真を登録し
当日は、動画カメラが自動的に登録画像と照合するそうだけど
誰か1人が急に都合悪くなった場合の救済処置はどうなってるのか?とか
泣く泣くチケットを手放す方が、多少のプラスアルファを期待なさって
出品したくなる気持ちも判らなくはないかなあ…とか
当日にしか座席番号が知らされない発券システムというのも
高額転売防止ありきのような気がするし…とか
まあ、ライブに行かないボクがアレコレ考えてもしょうがないですねぇ(苦笑)
転売防止という意味において
ビルボードやブルーノートのチケットシステムは、かなり有効と思われますが
おかげで毎年毎年、電話にかじりつき
どっと疲れた様子の奥さんを見ると
『本当に行きたい』気持ちが通じて良かったと思わずにはいられません(苦笑)
ライブを活動の中心に据えられた際に
甲斐さんは「俺たちのことを知りたいと思ったら
コンサートに来て欲しい」とおっしゃって
ふっと「観てみたいな」と思われた方が気軽に足を運べるように
チケット料金をリーズナブルな価格に抑えていらしたそうですが
定額配信が根付いて、CDの売り上げが減少し
グッズ販売なども含め、ライブでの収益がライフラインになった昨今
アーティスト側の意思とは関係なく
転売目的で購入されたチケットが高額で売買されることに対し
2016年に音楽業界が、自治体の条例…駅や会場前などでの転売禁止…だけでなく
ネット上での転売も含めた法整備を求めていたところへ
東京オリンピックのチケット販売開始を前に
IOCから高額転売を防ぐ仕組みの整備を要求され
昨年12月に「チケット不正転売禁止法」が成立
五輪公式チケット販売サイトでは、個人情報を入力するID登録方式を採用し
施行は6月でも、4月からの購入申し込み分についても
実際に手元に届くのは施行後になるなど
公式ではないところから買ったものは使えないルールを設定
都合で行けなくなった場合は、公式サイト内で定価で取引できるそうで
IOCの要求には応えた形になる訳だし
大手チケット販売サイト・イープラスが
大量のアカウントを使い、人になりすまして購入手続きを繰り返すプログラム…
「ボット」と呼ばれる買い占めプログラムをチェックするシステムを導入したところ
販売開始から30分で、購入手続き約50万件の内、9割の約45万件が
買い占めプログラムによるものと見なされ、手続き無効になったなど
販売時に不正転売の芽を摘むことは効果的と思われますけど
ただ「禁止法」の対象チケットには「不正転売禁止の明記」
「入場者の事前登録や座席指定の連動」
「販売時に入場者の名前や連絡先を確認」といった条件があるものの
禁じられるのは「業として」の行為であり
反復・継続して商売目的と見なされた場合みたいで
「顔認証」などの本人確認のための態勢整備を整えられる
利益規模が大きなイベントやライブはともかく
そこまでの経済的、人的余裕がない公演では
入場時に身分証明書の提示などを求められなければ
他人名義のチケットでも入場可能なんじゃないかと…?(苦笑)
国内大手のチケット二次販売サイト「チケットストリート」は
「個人的なチケット売買は完全に合法」との見解を示していて
利用規約に転売目的で入手したチケットの出品不可と明記し
利用登録の際には、身分証明が必要で
1公演あたりの出品枚数や、回数を制限する一方で
個人の売買が、儲ける転売目的かどうかは「本人にしか判らない」と西山社長
価値は需要で変動するため、定価より高く売れたといっても
転売目的とは言えない…という立場だってことらしい
以前にもご紹介しましたが、ヤフー広報室は
「オークションは自由に売買できる市場であり、需要と供給関係で成り立つ
人気高のモノに高値がつくのはチケットに限らない」とし
早稲田大のW教授は「本当に行きたい人に渡らないという時の『本当に』をどう測るのか
心の中を覗く手段はない以上、高い買い値をつけた人が本当に行きたいのだ
…と判断するほか、市場には出来ない」と述べておられ
また、オリンピックの公式サイトと同様に
都合で行けなくなった場合に定価で取引できるサイトは
当日までの日数制限があり、いわゆるドタキャンが難しいことや
売り手も買い手も手数料を支払わなければならないなどの条件が不評みたいだし
「顔パス入場」が採用された宇多田ヒカルさんのライブでは
チケット購入時に、本人はもちろん同行者全員の顔写真を登録し
当日は、動画カメラが自動的に登録画像と照合するそうだけど
誰か1人が急に都合悪くなった場合の救済処置はどうなってるのか?とか
泣く泣くチケットを手放す方が、多少のプラスアルファを期待なさって
出品したくなる気持ちも判らなくはないかなあ…とか
当日にしか座席番号が知らされない発券システムというのも
高額転売防止ありきのような気がするし…とか
まあ、ライブに行かないボクがアレコレ考えてもしょうがないですねぇ(苦笑)
転売防止という意味において
ビルボードやブルーノートのチケットシステムは、かなり有効と思われますが
おかげで毎年毎年、電話にかじりつき
どっと疲れた様子の奥さんを見ると
『本当に行きたい』気持ちが通じて良かったと思わずにはいられません(苦笑)